MENU
  • ホーム
  • お問い合わせ
シンママが生きる道
  • ホーム
  • お問い合わせ
  1. ホーム
  2. 支援制度
  3. 母子加算とは?いつまで・対象条件と金額【2026年】

母子加算とは?いつまで・対象条件と金額【2026年】

2026 10/06
支援制度
2026年10月6日

「生活保護の母子加算って、いくら?」「うちは対象になる?」「子どもが大きくなったら、いつまでもらえるの?」——ひとり親で生活保護を受ける(受けている)家庭にとって、母子加算は、生活費を支える大きな上乗せです。この記事では、国の基準(保護の基準・実施要領)にもとづいて、金額・対象になる条件・いつまでかを、表で整理します。

💡 この記事の結論

  • 母子加算は、ひとり親(またはそれに準ずる状態)で児童を養育している人の生活扶助に上乗せされる加算
  • 金額は、お住まいの地域(級地)と児童の人数で決まる。児童1人なら月額16,100〜18,800円
  • 対象の児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業の年度末が目安)
  • 事実婚の相手と同居している場合などは、対象外になることがある
  • この記事の金額・条件は、父子家庭の「養育する父」にも同じ考え方で適用される
目次

母子加算とは?|生活保護の「上乗せ」

生活保護の最低生活費は、食費などの「生活扶助」、家賃の「住宅扶助」、学用品などの「教育扶助」などで構成されます。母子加算は、このうち生活扶助に加えられる「加算」のひとつで、ひとり親が子どもを育てるときの、追加的な費用を考慮したものです。

項目内容
目的父母の一方(または両方)が欠けている世帯で、児童を養育する人の生活を支える
位置づけ生活扶助に加えられる「加算」。最低生活費の一部
対象者児童を養育している親(父または母)、または親以外の養育者
支給の形保護費の中に含まれて、毎月支給される
※ 出典:厚生労働省「生活保護法による保護の基準」別表第1第2章(母子加算)、「生活保護法による保護の実施要領」

母子加算はいくら?|地域・子どもの人数別の金額

地域(級地)児童1人児童2人児童3人
1級地18,800円23,600円(18,800+4,800)26,500円(23,600+2,900)
2級地17,400円21,800円(17,400+4,400)24,500円(21,800+2,700)
3級地16,100円20,200円(16,100+4,100)22,700円(20,200+2,500)
※ 月額。出典:厚生労働省「保護の基準」別表第1第2章-8(児童2人の場合は、1人目の額に「児童が2人の場合に加える額」、3人目以降は「1人を増すごとに加える額」を足す)。令和8年度の基準資料でも、同額が示されています。

🧮 計算のしかた(1級地の場合)

  • 児童1人:18,800円
  • 児童2人:18,800円+4,800円=23,600円
  • 児童3人:23,600円+2,900円=26,500円
  • 児童4人:26,500円+2,900円=29,400円(3人目以降は、1人増えるごとに2,900円ずつ)
  • ※ 級地は、お住まいの市区町村で決まっています。福祉事務所で確認できます。

母子加算は、生活扶助の基準額や、児童養育加算などとは別に加えられます。世帯の最低生活費がいくらになるかの目安は、母子家庭の生活保護はいくら?子ども別の目安で整理しています。

対象になる条件|「ひとり親」だけではありません

母子加算は、「父母の一方もしくは両方が欠けているか、これに準ずる状態」で、他方の親(または親以外の人)が児童を養育している場合に、その養育者につけられます。

「これに準ずる状態」の例内容
親が常時の介護や監護を要する障害父母の一方(または両方)が、常時介護や監護を要する身体障害・精神障害の状態
1年以上の入院や拘禁父母の一方(または両方)が、引き続き1年以上入院中、または法令により拘禁されている
1年以上の行方不明や、子の遺棄おおむね1年以上行方不明、または子どもを1年以上遺棄していると認められる
配偶者からの暴力(DV)の保護命令父母の一方が、DV防止法にもとづく保護命令を受けた
※ 出典:厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第7-2-(2)コ

⚠️ 対象外になるケース

  • 事実婚を含め、婚姻関係にある相手と同じ世帯で、その人が児童を養育できる状態の場合
  • 児童だけで構成される世帯は、原則として対象外(兄・姉が弟妹を養育せざるを得ない場合など、例外あり)
  • 転出した児童、児童福祉施設に入所している児童は対象外(医療型障害児入所施設の入所児童は、例外あり)

「離婚していないと対象外?」という質問もありますが、別居やDVなど、実際に子どもを一人で養育している状況は、福祉事務所に相談して確認してください。世帯の状況を正確に伝えることが、とても大切です。

いつまで?|児童の年齢と、加算の終わり

項目内容
対象の児童18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人(高校3年生の年度末が目安)
障害のある児童20歳未満で、一定の障害状態にある児童も、対象になる場合がある
加算が変わる時期認定を変更・終了する事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から変更される
子どもが複数いる場合最年少の子が年度末を迎えるまでは、加算が続く。年上の子が基準を超えると、児童の人数が減った額に変わる
※ 出典:厚生労働省「保護の基準」別表第1第2章-8(3)、実施要領第7-2-(2)コ

たとえば、高校を卒業する年の3月31日が、児童の年齢の区切りになります。その時期をすぎると、母子加算の額が変わる、またはなくなるので、保護費が減ることがあります。進学・就職の準備とあわせて、家計の見通しを立てておくと安心です。

📌 子どもが高校を卒業する年にやっておくこと

  • 福祉事務所に、子どもの進路(進学・就職)を早めに伝える
  • 進学する場合は、使える支援(高校・大学の給付制度など)を確認する
  • 就職する場合は、収入の届出と、世帯の状況の変化を伝える
  • 加算が終わった後の保護費の目安を、担当者に聞いておく

母子加算が変わる・調整されるケース

ケース母子加算の扱い
母(父)が長期入院する養育できる人が他にいる場合は、その人に加算が移ることがある。養育に当たれない状態かどうかで判断
入院患者・施設入所者別の額が適用される(入院患者・介護施設入所者など)
障害者加算にも当てはまる同じ人が両方に当てはまる場合は、高いほうの加算額を算定
児童が2人以上児童1人ごとに加える額は、重複調整をしない
※ 出典:厚生労働省「保護の基準」別表第1第2章-9、実施要領第7-2-(2)コ

母子加算と、児童扶養手当・収入の関係

母子加算は、最低生活費に含まれる「加算」で、収入として認定されるものではありません。一方、児童扶養手当や年金、働いた収入は、収入として認定され、保護費から差し引かれます。

区分扱い
母子加算最低生活費に含まれる(支給額が増える)
児童扶養手当収入として認定(受給額を各月に分けて認定)
働いた収入(パート・アルバイトなど)勤労控除を引いた額が、収入認定される
※ 出典:厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8

児童扶養手当や、手当との違いは児童扶養手当はいくら?、全体の制度は母子家庭の生活保護|条件・申請方法・手当との違いも参考にしてください。

📝 福祉事務所に、正確に伝えておくこと

  • 児童の生年月日と、学校(高校・大学など)の状況
  • 同居している人(家族・親族・パートナーなど)と、その人の関係
  • 親の入院・障害・別居・DVなどの事情があるか
  • 子どもの養育を、実際に誰が担っているか
  • 状況が変わったとき(引っ越し・同居・入院・進学など)は、すみやかに連絡する

母子加算は、世帯の状況が前提の加算です。状況を正確に伝えることが、適正に認定されるための土台になります。「これは言っていいのかな」と迷うことも、先に相談しておけば安心です。

また、金額や条件は、年度や制度の見直しで変わることがあります。この記事の数字は、公表されている基準にもとづく目安として、最終的には、福祉事務所で確認してください。

よくある質問

母子加算は、父子家庭でももらえますか?

はい。母子加算は、「児童を養育する人」に対する加算で、養育に当たる人が父であっても対象になります。名称は「母子加算」ですが、父子家庭の養育者にも、同じ基準が適用されます。

離婚が成立していなくても、対象になりますか?

「これに準ずる状態」にあたる場合は、対象になる場合があります。たとえば、親が1年以上入院している、DVで保護命令を受けている、などです。個別の状況は、福祉事務所で確認してください。

事実婚の相手と暮らしている場合は?

婚姻関係(事実上の婚姻と同様の事情を含む)にある相手と同じ世帯で、その人が児童の養育に当たることができる場合は、原則として対象外になります。世帯の状況は、正確に伝えてください。

子どもが大学に進学したら、どうなりますか?

母子加算の対象の児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。大学進学の場合の保護費の扱いは、別のルールがあります。進学が決まる前に、福祉事務所に相談してください。

申請のとき、母子加算は別に申請しますか?

母子加算は、世帯の状況(児童の年齢、養育の状況、婚姻関係など)をもとに、福祉事務所が認定します。申請の際は、子どもの状況や、同居している人を正確に伝えてください。個別の手続きは、福祉事務所に確認してください。

まとめ|母子加算は「状況の正確な申告」が土台

🌸 この記事のまとめ

  • 母子加算は、児童を養育するひとり親(またはそれに準ずる状態)の生活扶助への上乗せ
  • 金額は、地域(級地)と児童の人数で決まる。児童1人は月16,100〜18,800円
  • 対象の児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 事実婚で同居の場合など、対象外のケースがある
  • 状況が変わったら、すみやかに福祉事務所へ。わからないことは、遠慮なく聞きましょう

※ 制度の内容・金額は、年度や地域、世帯の状況によって変わることがあります。最新の情報は、お住まいの福祉事務所、または厚生労働省の案内で確認してください。

参考・出典

  • ※ 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」別表第1第2章-8・9(母子加算・重複調整)
  • ※ 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(第7-2-(2)コ、第8)
  • ※ 2026年10月時点の公表資料にもとづきます。最新の内容は福祉事務所でご確認ください。

🌿 あわせて読みたい

  • 母子家庭の生活保護はいくら?子ども別の目安【2026年】
  • 母子家庭の生活保護|条件・申請方法・手当との違い
  • 児童扶養手当はいくら?2026年の金額・所得制限・振込日
  • シングルマザーがもらえる手当まとめ2026
  • 母子家庭の生活保護、車は持てる?条件と例外【2026年】
🌷

この記事を書いた人:masako

シングルマザーとして働きながら、同じ立場の方に役立つ情報を発信しています。制度やお金の情報は、公式情報も確認しながらお届けしています。
▶ 運営者情報・プロフィール

支援制度
自己紹介・メッセージ
masako
シングルマザー8年目
シングルマザー8年目。離婚・転居・再就職を経験しました。
あのときの決断は間違っていなかったのだと、今は思います。自由に生きられている実感があって、これからの過ごし方も楽しみです。
体験してきたことを記事にしています。悩んでいる方のお役に少しでも立てたら嬉しいです。
新着記事
  • 母子加算とは?いつまで・対象条件と金額【2026年】
    2026年10月6日
    支援制度
  • 母子家庭の生活保護、車は持てる?条件と例外【2026年】
    2026年10月5日
    支援制度
  • 中卒のシングルマザーが使える高卒認定の給付金【2026年】
    2026年10月4日
    仕事・副業
  • 母子家庭の生活保護はいくら?子ども別の目安【2026年】
    2026年10月3日
    支援制度
  • 国民年金・国民健康保険が払えない|ひとり親の免除・軽減制度
    2026年10月2日
    家計・節約
目次