🏛 支援制度
ひとり親家庭の生活を支える、いちばん基本の手当が「児童扶養手当」です。でも、「いくらもらえるの?」「所得制限は?」「いつ振り込まれる?」——分かりにくいことだらけですよね。
この記事では、児童扶養手当の金額・所得制限・振込日・手続きを、できるだけ分かりやすく整理します。「もらえるはずなのに申請していなかった」を防ぐために、しっかり確認しましょう。
📋 この記事でわかること
- 児童扶養手当は誰がもらえる
- 金額の目安(全部支給・一部支給)
- 所得制限の考え方
- 振込日・現況届
- 申請の手続き
児童扶養手当とは
👤 対象と目的
- 離婚・死別などでひとり親になった家庭などが対象
- 父子家庭も対象
- 子どもが18歳になった年度末まで(障害がある場合は20歳未満)
- 目的はひとり親家庭の生活の安定と自立の支援
※ 出典:こども家庭庁「児童扶養手当」。所得や家庭の状況で支給額が決まります。
金額の目安 ―― 「全部支給」と「一部支給」
児童扶養手当は、所得に応じて「全部支給」「一部支給」が決まります。所得が低いほど手厚く、一定を超えると一部支給、さらに超えると支給停止になります。
| 児童1人 | 2人目の加算 | 3人目以降(1人につき) | |
|---|---|---|---|
| 全部支給(月額) | 所得が低い世帯ほど満額に | 加算あり | 加算あり |
| 一部支給(月額) | 所得に応じて減額 | 加算あり(減額) | 加算あり(減額) |
※ 金額は毎年、物価に応じて改定されます。最新の正確な金額は、必ずこども家庭庁または自治体の窓口でご確認ください。
金額は毎年改定されるため、この記事では「いくら」と断定しません。大事なのは、あなたが対象かどうか、いくらもらえるかを、役所で確認すること。所得が低い年ほど手厚くなるので、収入が減ったときは特に確認を。
所得制限の考え方
💰 所得で決まるしくみ
- 前年の所得で判定される
- 扶養する子どもの人数で、制限のラインが変わる
- 養育費の8割が所得に加算される点に注意
- 元配偶者と生計を同じくしていないことが前提
- 所得が制限を超えると一部支給→支給停止
※「全部支給」の基準を超えても「一部支給」の対象になることが多いです。「自分は無理」と決めつけず、まず窓口で確認を。
振込日・現況届
📅 いつ振り込まれる?
児童扶養手当は、原則年6回(奇数月=1・3・5・7・9・11月)に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。
- 毎年8月に「現況届」の提出が必要 — 出さないと支給が止まる
- 現況届を2年間出さないと、受給資格を失うことも
- 振込日は自治体により細かく異なる
※ 現況届の案内が届いたら、必ず期限内に提出してください。忘れると手当が止まります。
⚠️ 「現況届」の出し忘れに注意
毎年8月の現況届は、児童扶養手当を受け続けるための、いちばん大事な手続きです。案内が来たら後回しにせず、必ず期限内に。忘れると支給が止まり、さかのぼって受け取れない場合もあります。カレンダーに「8月=現況届」とメモしておくと安心です。
申請の手続き
📝 申請の流れ
役所のひとり親窓口へ相談
「児童扶養手当の申請をしたい」と伝えれば、必要書類を案内してくれます。
必要書類を準備
戸籍謄本、口座情報、本人確認書類、所得の分かるものなど(状況による)。
申請書を提出
窓口で記入・提出。認定されると、申請月の翌月分から支給対象に。
認定通知を受け取る
支給開始。以降、年6回の振込と、毎年8月の現況届。
よくある質問
まとめ:まず「対象か」を確認して申請を
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支える基本の手当です。金額は所得で決まり、毎年改定されます。年6回(奇数月)の振込で、毎年8月の現況届が必須。
大切なのは、「自分は対象外かも」と決めつけず、まず役所で確認して申請すること。一部支給の対象になることも多く、申請はさかのぼれません。収入が減ったときも再確認を。受け取れる手当は、遠慮なく受け取ってくださいね。
📌 この記事のまとめ
- ひとり親家庭が対象(父子家庭も)。子が18歳年度末まで
- 金額は所得で決まり、毎年改定(全部支給・一部支給)
- 養育費の8割が所得に加算される点に注意
- 振込は年6回(奇数月)、毎年8月に現況届
- 申請はさかのぼれない。早めに役所で確認を
参考・出典
- こども家庭庁「児童扶養手当」
- ※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。金額・所得制限・支給要件は毎年改定されます。最新かつ正確な情報は、こども家庭庁およびお住まいの市区町村でご確認ください。

