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ひとり親の家事・育児支援|日常生活支援事業の使い方【2026年】

2026 11/03
支援制度
2026年11月3日
ひとり親の家事・育児支援 日常生活支援事業の使い方

「入院することになったけれど、子どものごはんはどうしよう」「残業で、どうしても帰りが遅くなる日がある」——ひとり親にとって、自分が動けなくなることは、生活そのものが止まることを意味します。

そんなとき、家に来て、家事や子どもの世話をしてくれる公的な制度があります。「ひとり親家庭等日常生活支援事業」です。名前が固いので知られていませんが、使える場面はとても広い制度です。

💡 この記事の結論

  • 「家庭生活支援員」が家に来て、家事や子どもの世話をしてくれる制度
  • 使えるのは病気・入院・出産・看護・事故・冠婚葬祭・残業・出張、資格取得の通学や就職活動のときなど
  • 支援員の自宅などで子どもを預かってもらうこともできる
  • 残業で帰りが遅くなる等の理由なら、定期的な利用もできる(乳幼児〜小学生を育てる家庭)
  • 利用料は自治体ごとに違う。生活保護世帯・住民税非課税世帯は安く設定されていることが多い
  • 窓口はお住まいの自治体のひとり親担当課。事前の登録が必要なことが多いので、困る前に登録を
目次

ひとり親家庭等日常生活支援事業とは?

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)や寡婦の方が、一時的に生活が回らなくなったときに、「家庭生活支援員」を派遣してもらえる国の制度です。実際に運営するのは、お住まいの都道府県・市区町村です。

ポイントは、「困っている理由」が幅広く認められていることです。病気のときだけではありません。

どんなときに使える?|一時的な利用と定期的な利用

区分使える場面対象
一時的な利用病気・出産・看護・事故・入院・冠婚葬祭・残業・出張
資格取得のための通学、就職活動など自立に必要なこと
ひとり親家庭・寡婦
定期的な利用仕事の都合で帰宅が遅くなる日が決まっている場合など乳幼児または小学生を育てているひとり親家庭

「入院」はもちろんですが、残業や出張、就職活動でも使えるのが、この制度の心強いところです。「仕事を探したいけれど、面接の間、子どもを見てくれる人がいない」——その場面にも使えます。

なお、離婚が成立する前であっても、支援が必要な状態であれば対象に含まれる扱いになっています。別居して一人で子どもを育てている段階でも、あきらめずに相談してみてください。

何をしてもらえる?|支援の中身

支援の種類具体的な内容
生活援助食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買い物など
子育て支援乳幼児の保育、児童の生活指導(勉強を見る、生活リズムを整えるなど)
場所自宅に来てもらう/支援員の居宅などで子どもを預かってもらう

「家に人が入るのは抵抗がある」という場合、支援員の自宅で預かってもらう形を選べる自治体もあります。入院するときは、この形が現実的です。

利用料はいくら?|自治体によって違います

⚠️ 金額は「自治体による」が正解です

利用料は、1時間あたりの単価で決められていますが、実際の金額は実施する自治体ごとに異なります。所得に応じた区分が設けられていて、生活保護世帯や住民税非課税世帯は、無料または低い金額に設定されていることが多いです。

ネット上には「1時間◯円」という数字が出回っていますが、それは支援員への手当や国の補助の単価で、利用者が払う金額とは別です。必ずお住まいの自治体に確認してください。

東京都内の例|西東京市(令和8年度)
利用者が払う金額(1時間あたり)。西東京市では「ひとり親家庭ホームヘルプサービス」の名前で実施しています
生活保護・住民税非課税世帯0円
児童扶養手当の支給水準の世帯150円
上記以外の世帯300円
利用は原則、1日8時間以内・月12回まで。ほかの区市では、金額や条件が違います。
出典:西東京市「令和8年度 ひとり親家庭ホームヘルプサービスの利用案内」

申し込みの流れ|「困る前に登録」が鉄則

申し込みの流れ|4つの段階
STEP 1問い合わせ
自治体のひとり親担当課(子育て支援課など)に連絡
✔ 「日常生活支援事業を使いたい」と伝える
▼
STEP 2登録
申請書を出し、利用者として登録する
✔ 多くの自治体で事前登録が必要
▼
STEP 3申し込み
必要な日時と内容を申し込む
✔ 急な利用に対応できるかは自治体により差がある
▼
STEP 4利用
支援員が来る/支援員宅で預かってもらう
✔ 利用後に利用料を支払う

✅ いちばん大事なこと

この制度は、事前の登録を求められることがほとんどです。「入院が決まってから」では間に合わないこともあります。元気なうちに登録だけ済ませておくと、いざというとき迷わず使えます。

こんなときに役立ちます|ひとり親の現実的な使い方

🏥 自分が入院・手術をするとき
ひとり親にとって、自分の入院は「子どもの生活をどうするか」の問題です。支援員宅での預かりや、自宅での生活援助を組み合わせて乗り切れます。費用や預け先の全体像は、シングルマザーの入院|子どもの預け先と費用まとめも参考にしてください。
👧 子どもが入院して、付き添いが必要なとき
付き添いで病院にいる間、きょうだいの世話が必要になります。この制度は、その穴を埋められます。
🌙 残業・出張が避けられないとき
定期的な利用が認められれば、毎週決まった曜日に利用することもできます。急な休みへの不安があるなら、子の看護等休暇とあわせて知っておくと安心です。
🎓 資格を取りたい・仕事を探したいとき
通学中や就職活動中の子どもの世話も対象です。「子どもがいるから動けない」を、制度で崩せます。

似ている制度との違い|どれを使えばいい?

「子どもを預ける」「家のことを頼む」サービスはいくつかあります。混乱しやすいので、整理しておきます。

日常生活支援事業(この記事の制度)
対象
ひとり親家庭・寡婦
頼めること
家事(掃除・食事・買い物)、保育・生活指導、支援員宅での預かり
費用の目安
自治体が定める。非課税世帯は低額または無料のことが多い
ファミリー・サポート・センター
対象
地域の子育て家庭(誰でも)
頼めること
送迎、短時間の預かり、家事は対象外
費用の目安
1時間700〜900円程度が多い(自治体による)
病児・病後児保育
対象
地域の子育て家庭(誰でも)
頼めること
病気の子どもを預かる
費用の目安
1日2,000円前後が多い(自治体による)
子育て短期支援事業(ショートステイ)
対象
養育が一時的に困難な家庭
頼めること
施設等で宿泊を伴う預かり
費用の目安
自治体が定める
民間の家事代行・シッター
対象
誰でも
頼めること
家事全般・保育
費用の目安
1時間2,000〜4,000円程度
費用の目安(1時間あたり)
棒の位置が右にいくほど、高くなります(0円〜4,000円)
日常生活支援事業(この記事の制度)
自治体が定める。例:西東京市は0〜300円(非課税世帯は0円)
ファミリー・サポート・センター
700〜900円程度が多い(自治体による)
民間の家事代行・シッター
2,000〜4,000円程度
病児・病後児保育は、1日2,000円前後が多い(自治体による)

ひとり親であれば、日常生活支援事業がいちばん費用を抑えやすいのが基本です。ただし「急に今日」という場面ではファミサポや病児保育のほうが動きやすいこともあります。複数を登録しておき、場面で使い分けるのが現実的です。

病児保育とファミサポのくわしい使い方は、子どもの急な発熱で仕事を休めない時にまとめています。

入院が決まったら|使う順番の例

自分の入院が決まったとき、何から手をつければいいか。順番の目安です。

1

入院が決まったらすぐ

自治体のひとり親担当に連絡。登録がまだなら登録を急ぐ。入院期間と子どもの年齢を伝える

2

入院の1〜2週間前

利用する日程を申し込む。宿泊が必要ならショートステイも併用できるか相談

3

入院の数日前

支援員と顔合わせができるか確認。子どもに「この人が来るよ」と伝えておく

4

入院中

学校・保育園に事情を共有。緊急連絡先を支援員にも渡しておく

5

退院後

体力が戻るまでは、生活援助を継続して使えないか相談

見落としがちなのが退院後です。退院した日から元どおり動けるわけではありません。「退院後もしばらく使いたい」と最初に伝えておくと、調整してもらいやすくなります。

登録のときに聞いておきたいこと

✅ このリストをメモして窓口へ

  • 利用料は1時間いくらか(わが家の所得区分だといくらか)
  • 何日前までに申し込めばよいか/当日・前日は対応してもらえるか
  • 1回に使える時間の上限、1か月に使える回数の上限
  • 自宅派遣と支援員宅での預かり、どちらも選べるか
  • 宿泊が必要なときはどうするか(ショートステイの案内があるか)
  • 夜間・早朝・土日は対応しているか
  • きょうだいが複数いる場合の扱い

とくに「何日前までに申し込むか」は必ず確認してください。ここが分かっていれば、急な予定にも落ち着いて対応できます。

よくある質問

Q. ファミリー・サポート・センターとは違うのですか?

A. 別の制度です。ファミサポは地域の会員同士の助け合いで、主に送迎や短時間の預かりを担います。日常生活支援事業はひとり親家庭を対象にした制度で、家事そのもの(掃除・食事・買い物)も頼めるのが大きな違いです。両方を登録しておくと、場面に応じて使い分けられます。

Q. 父子家庭でも使えますか?

A. 使えます。母子家庭・父子家庭・寡婦が対象です。

Q. 当日や前日でも申し込めますか?

A. 自治体によって異なります。急な利用に対応している自治体もあれば、数日前までの申し込みが必要なところもあります。登録のときに、急なときはどうすればよいか聞いておくと安心です。

Q. どこに連絡すればいいですか?

A. お住まいの市区町村の「子育て支援課」「こども家庭課」「ひとり親支援担当」などです。母子・父子自立支援員が配置されている窓口なら、その方に相談するのが早道です。

まとめ|「頼れる人がいない」を、制度で埋める

ひとり親が倒れたとき、代わりに動いてくれる人がいない——それが、いちばんの不安だと思います。この制度は、その穴をまさに埋めるために作られています。

使う予定がなくても、登録だけしておく。それだけで、「いざとなったら頼れる場所がある」という安心が手に入ります。まずは、お住まいの自治体に問い合わせてみてください。

📎 公式の情報(一次情報)

  • こども家庭庁「ひとり親家庭等関係」(日常生活支援事業を含む、ひとり親支援の全体)

※ 本文は上記の公式情報をもとに確認しています(2026年10月現在)。利用料・申込方法・急な利用への対応は自治体ごとに異なりますので、お住まいの窓口でご確認ください。

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この記事を書いた人:masako

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masako
シングルマザー8年目
シングルマザー8年目。離婚・転居・再就職を経験しました。
あのときの決断は間違っていなかったのだと、今は思います。自由に生きられている実感があって、これからの過ごし方も楽しみです。
体験してきたことを記事にしています。悩んでいる方のお役に少しでも立てたら嬉しいです。
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