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10月を過ぎると、勤務先から「年末調整の書類」が配られる季節です。その中にある「保険料控除申告書」、きちんと書いていますか?生命保険や医療保険の保険料は、支払った分の一部が、所得から差し引かれ(生命保険料控除)、税金が軽くなる制度があります。さらに令和8年分(今年)から、23歳未満の子どもがいる人は、控除の上限が引き上げられました。この記事では、国税庁の公式情報をもとに、ひとり親が知っておきたい、控除額と手続きを整理します。
💡 この記事の結論
- 生命保険料控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分。各区分で最高4万円、合計で最高12万円(所得税・新制度)
- 令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料の控除が最高6万円になる(一般生命保険料の区分)
- 控除を受けるには、「保険料控除申告書」と、保険会社の「控除証明書」が必要(年末調整)
- 出し忘れても、確定申告で取り戻せる場合がある
- ただし、税金が戻る額は、そこまで大きくない。節税のために、保険に入るのは本末転倒
生命保険料控除とは?|3つの区分
| 区分 | 対象になる保険料 | 控除限度額(所得税・新制度) |
|---|---|---|
| 一般生命保険料 | 死亡保険・学資保険などの保険料 | 4万円(令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる場合は6万円) |
| 介護医療保険料 | 医療保険・介護保険の保険料 | 4万円 |
| 個人年金保険料 | 個人年金保険(税制適格特約付き)の保険料 | 4万円 |
| 3区分の合計 | — | 12万円 |
「一般生命保険料」は、死亡保障のある保険や学資保険が対象です。医療保険は、「介護医療保険料」の区分になります。加入している保険が、どの区分かは、保険会社から届く控除証明書に書かれています。
新制度と旧制度|契約した時期で、変わる
| 新制度 | 旧制度 | |
|---|---|---|
| 対象の契約 | 平成24年1月1日以後に結んだ契約 | 平成23年12月31日以前に結んだ契約 |
| 区分 | 一般・介護医療・個人年金の3区分 | 一般・個人年金の2区分(医療保険は一般に含まれる) |
| 令和8年分の特例 | 対象(23歳未満の扶養親族がいる場合) | 対象外(新生命保険料のみ) |
| 確認の方法 | 控除証明書の「新」「旧」の表示 | 同左 |
新旧どちらの契約かは、保険会社から届く控除証明書に書かれています。「新」と書かれているものが、特例の対象になる可能性があります。
控除額の計算|通常と、令和8年分の特例
| 年間の支払保険料 | 通常(新制度・各区分) | 特例(23歳未満の扶養親族あり・一般生命保険料) |
|---|---|---|
| 2万円以下(特例は3万円以下) | 全額 | 全額(3万円以下) |
| 2万円超〜4万円以下 | 保険料×1/2+1万円 | 3万円超〜6万円以下:保険料×1/2+1.5万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 保険料×1/4+2万円 | 6万円超〜12万円以下:保険料×1/4+3万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 | 12万円超:一律6万円 |
🧮 具体的な計算例(一般生命保険料・年間8万円を払った場合)
- 通常の控除:8万円 × 1/4 + 2万円 = 4万円
- 特例の控除(23歳未満の扶養親族あり):8万円 × 1/4 + 3万円 = 5万円
- 上乗せされる控除額:1万円分
- ※ 保険料が12万円を超えると、特例の控除は一律6万円(通常は4万円)になります。
結局、いくら戻る?|税金が軽くなる額の目安
| 控除額 | 所得税の税率が5%の場合の、所得税の軽減額の目安 |
|---|---|
| 4万円(通常の上限) | 約2,000円(4万円 × 5%) |
| 6万円(特例の上限) | 約3,000円(6万円 × 5%) |
| 特例による、上乗せ分(2万円) | 約1,000円(2万円 × 5%) |
| 12万円(3区分の合計上限) | 約6,000円(12万円 × 5%) |
控除の効果は、「税金が数千円〜1万円台、軽くなる」程度です。「控除があるから、保険に入る」のではなく、「必要な保険に、すでに入っている分を、きちんと申告する」のが基本です。
特例の対象になる人|ひとり親の場合
| 確認すること | ポイント |
|---|---|
| 23歳未満の扶養親族がいるか | 子どもが23歳未満で、自分の扶養親族として申告しているか |
| 新生命保険料を支払っているか | 平成24年1月1日以後の契約の、一般生命保険料(死亡保障・学資保険など) |
| 適用される年 | 令和8年分以降の申告(国税庁の記載)。期間は、税制改正で変わる可能性があるため、国税庁で確認 |
手続きの流れ|年末調整で申告する
- STEP1:保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を、探す(10月〜11月ごろに届くことが多い)
- STEP2:勤務先から配られる「保険料控除申告書」に、保険会社名・保険料などを記入
- STEP3:控除証明書を添付して、勤務先に提出(年末調整)
- STEP4:12月の給与(または、年明け)で、税金の調整が反映
- STEP5:出し忘れたら、確定申告で取り戻す(5年さかのぼれる場合がある)
✅ 年末調整の前に、確認しておくこと
- 加入している保険の一覧(保険会社・種類・毎月の保険料)
- 控除証明書が、全部そろっているか(届いていなければ、保険会社へ問い合わせる)
- 23歳未満の扶養親族(子ども)の、年齢と所得
- 勤務先の、書類の提出期限
- ひとり親控除などの、ほかの控除も、忘れずに(ひとり親控除はいくら戻る?5年さかのぼる申告のやり方)
控除の全体像は母子家庭の節税|ひとり親控除・医療費控除まとめ、ひとり親控除と寡婦控除の違いはひとり親控除と寡婦控除の違いで整理しています。
年末調整と確定申告|どちらで申告する?
| 申告の方法 | 対象 | ポイント |
|---|---|---|
| 年末調整 | 勤務先で、給与をもらっている人 | 保険料控除申告書と、控除証明書を、勤務先へ提出 |
| 確定申告 | 年末調整で出し忘れた人、自営業の人など | 控除証明書を添付(または提示)して、税務署へ。5年さかのぼれる場合がある |
| 電子データでの提出 | 勤務先や、保険会社が対応している場合 | 控除証明書の電子データが使える場合もある |
📌 保険料控除申告書を書くときの、よくあるミス
- 保険会社名・契約者名の、書き間違い
- 区分(一般・介護医療・個人年金)の、取り違え
- 新旧の契約を、混ぜて書いてしまう
- 控除証明書の添付もれ
- 契約者が自分でない保険(親名義など)を、書いてしまう(保険料を実際に負担した人が、控除を受ける)
わからないときは、勤務先の年末調整の担当者に、書き方を聞くのが、いちばん確実です。書類の提出期限は、会社ごとに決まっていますので、早めに確認しましょう。
保険の見直しと、控除|比較表
| 場面 | 考え方 | ポイント |
|---|---|---|
| すでに保険に入っている | 控除証明書で、区分と金額を確認 | 申告漏れがないかを、年末調整の前に確認 |
| 保険料が重い | 保障の内容を、見直す | 控除が減っても、家計全体で見て判断(医療保険は必要?・生命保険は必要?) |
| これから、入るか迷っている | 「控除」ではなく「必要な保障」で選ぶ | 公的な保障を、先に確認 |
| 誰かに、相談したい | 無料の保険相談で、比べる | その場で決めなくてOK:「ママ」のための保険無料相談サービス【ベビープラネット】 |
🌿 ひとり親が、控除でやりがちな「もったいない」
- ひとり親控除の申告を、していない(年末調整の書類で、忘れやすい)
- 医療費控除・保険料控除を、出し忘れた
- 控除証明書を、なくしてしまった(保険会社へ連絡)
- 「毎年同じだから」と、保険の内容の変化を、確認していない
控除の申告は、毎年1回のチャンスです。年末調整の書類が配られたら、すぐ机の上に出しておくと、書き忘れ・出し忘れを防げます。子どもの年齢が23歳未満かどうかも、毎年確認しましょう。
わからない用語や、書き方に迷ったときは、ひとりで抱え込まないことです。勤務先の担当者や、税務署の窓口、保険会社のコールセンターに、遠慮なく聞いて大丈夫です。
よくある質問
23歳未満の子どもがいれば、自動的に6万円になりますか?
いいえ。特例は、新生命保険料(平成24年1月1日以後に結んだ契約)の一般生命保険料が対象で、23歳未満の扶養親族がいる場合です。保険料の額によって、控除額が変わります(年間12万円を超えると、一律6万円)。
医療保険の保険料にも、特例は使えますか?
特例の上乗せがあるのは、一般生命保険料の区分です。医療保険は、介護医療保険料の区分で、上限は4万円のままです。
控除証明書をなくしました。どうすればいいですか?
保険会社に連絡して、再発行を依頼してください。年末調整の提出期限に間に合わない場合は、確定申告で、あとから申告することもできます。
年末調整で出し忘れたら、もう戻らないのですか?
確定申告で、取り戻せる場合があります。税務署や、国税庁の案内で、期限や手続きを確認してください。
保険料が高いほど、お得ですか?
いいえ。控除額には、上限があります。保険料が増えるほど、保険料の負担のほうが大きくなります。必要な保障に、必要な額を払うのが基本です。
まとめ|控除は「使えるものを、使い切る」
🌸 この記事のまとめ
- 生命保険料控除は、3区分・各4万円・合計12万円(所得税・新制度)
- 令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいると、一般生命保険料は最高6万円
- 控除証明書と保険料控除申告書で、年末調整に出す
- 戻る税金は、数千円〜1万円台。節税のために、保険に入らない
- 出し忘れたら、確定申告で取り戻せる場合がある
※ 税制は、変わることがあります。最新の情報は、国税庁、勤務先の年末調整の担当者、税務署でご確認ください。
参考・出典
- ※ 国税庁 タックスアンサー「No.1140 生命保険料控除」
- ※ ベビープラネット 公式サイト(無料の保険相談)
- ※ 2026年10月時点の公表資料にもとづきます。
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この記事を書いた人:masako
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