🏛 支援制度
新しいパートナーとの再婚を考えたとき、ふと不安になるのが「再婚したら、手当はどうなるの?」ということ。
児童扶養手当や医療費助成は、生活を支える大切なもの。だからこそ、再婚で変わることを正しく知っておきたいですよね。とくに注意したいのが「事実婚(同棲)」も対象になるという点です。
この記事では、再婚・事実婚で手当や養育費がどうなるかを、正直に整理します。
📋 この記事でわかること
- 再婚で児童扶養手当はどうなる
- 事実婚(同棲)も対象という重要ポイント
- 医療費助成など他の制度は
- 養育費は再婚で変わる?
- 届け出を怠るとどうなるか
再婚すると、児童扶養手当は「支給停止」
💡 基本のルール
児童扶養手当は「ひとり親家庭」への支援なので、再婚(婚姻)すると、原則として支給の対象外になります。新しいパートナーが子どもの養育に加わるため、というのが理由です。
- 再婚したら「資格喪失届」の提出が必要
- 新しい配偶者の所得に関わらず、婚姻で対象外になるのが原則
- 再婚相手と子どもが養子縁組したかどうかも関係する場合がある
※ 出典:こども家庭庁。詳しい取り扱いは自治体で確認を。
⚠️ 最重要:「事実婚(同棲)」も対象になります
ここが一番の注意点です。法律上の再婚(入籍)をしていなくても、「事実婚」の状態だと児童扶養手当は支給停止になります。
- 同棲している
- 生活費を共にしている・共同生活の実態がある
- ひんぱんに同じ家に泊まっている(異性が)
- これらは「事実婚」とみなされ、手当の対象外になり得る
「籍を入れていないから大丈夫」ではありません。実態として夫婦のような生活をしていると判断されれば、対象外です。知らずに受給を続けると、あとで返還を求められることがあります。
事実婚のルールは、厳しく感じるかもしれません。でも、これを知らずに受給を続けて、あとで「不正受給」としてさかのぼって返還を求められるケースがあります。新しいパートナーとの関係が深まったら、早めに役所に相談・届け出を。正直に手続きすることが、あなたを守ります。
他の制度はどうなる?
📋 再婚・事実婚での変化
養育費は再婚で変わる?
💰 養育費と再婚の関係
- あなたが再婚しても、元配偶者の養育費支払い義務は原則なくならない
- ただし、再婚相手が子どもと養子縁組した場合、再婚相手に第一次的な扶養義務が生じ、元配偶者の養育費が減額・免除されることがある
- 元配偶者が再婚した場合も、扶養家族が増えたことを理由に減額を求められることがある
- 変更は、当事者の話し合いや家庭裁判所の調停で決まる
※ 養育費の変更は個別事情で異なります。心配なら弁護士・法テラスに相談を。
届け出を怠るとどうなる
🛑 「不正受給」になり、返還も
再婚や事実婚の状態になったのに届け出をせず、児童扶養手当を受け取り続けると、「不正受給」として、さかのぼって返還を求められます。悪質と判断されれば、追加の処分もあり得ます。
「バレないだろう」ではなく、状況が変わったら速やかに役所へ相談・届け出を。それが、あなたと新しい家族を守ることになります。
よくある質問
まとめ:状況が変わったら、正直に届け出を
再婚すると、児童扶養手当や医療費助成は原則対象外になります。そして、いちばん大事なのは、「事実婚(同棲・共同生活)」も対象外になるということ。「籍を入れていないから」は通用しません。
知らずに受給を続けると、あとで返還を求められることも。新しいパートナーとの関係が深まったら、早めに役所に相談・届け出を。正直に手続きすることが、あなたと新しい家族を守ります。新しい幸せへ、安心して進んでくださいね。
📌 この記事のまとめ
- 再婚すると児童扶養手当・医療費助成は原則対象外
- 事実婚(同棲・共同生活)も対象外(最重要)
- 児童手当は再婚しても継続(全家庭向け)
- 養育費は養子縁組で変わることがある
- 状況が変わったら速やかに届け出を(不正受給を防ぐ)
参考・出典
- こども家庭庁「児童扶養手当」(受給資格・事実婚の取り扱い)
- ※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。事実婚の判断や取り扱いは自治体・個別事情で異なります。必ずお住まいの市区町村でご確認ください。

