🏛 支援制度
離婚が決まったあと、意外と分かりにくいのが「名字」と「戸籍」の手続き。とくに子どもの名字と戸籍は、自動では変わらないため、手続きを知らないと「子どもだけ元夫の姓のまま」ということも。
この記事では、離婚後の名字・戸籍の手続きを、順を追って分かりやすく整理します。少し複雑ですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。
📋 この記事でわかること
- あなた自身の名字と戸籍
- 子どもの名字と戸籍は「別手続き」
- 子どもの姓を変える「子の氏の変更」
- 手続きの順番と必要書類
- よくある注意点
まず ―― あなた自身の名字と戸籍
👤 自分の名字は「2つから選べる」
- 旧姓に戻す(婚姻前の姓):何もしなければ原則こちら。親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作る
- 婚姻中の姓を名乗り続ける:離婚から3か月以内に「婚氏続称の届出」が必要
- 戸籍は、離婚すると元配偶者の戸籍から抜ける:自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るのが一般的
※ 婚姻中の姓を続けたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を3か月以内に。期限に注意。
名字は、旧姓に戻すも、今の姓を続けるも、あなたの自由です。子どもの学校・仕事・気持ちなど、あなたと子どもにとって何がいいかで選んでください。どちらが正解ということはありません。
ここが重要 ―― 子どもの名字・戸籍は「別」
⚠️ 親が姓を変えても、子どもは自動では変わりません
たとえば、あなたが旧姓に戻っても、子どもの名字と戸籍は、元夫のままです。あなたと子どもの姓を同じにするには、別途「子の氏の変更許可」の手続きが必要になります。ここを知らないと、「親子で名字が違う」「子どもだけ元夫の戸籍に残っている」という状態になります。
子どもの姓を変える「子の氏の変更」
📝 子の氏の変更手続き
あなたが新しい戸籍を作る
親の戸籍に戻ると子を入れられないため、自分を筆頭者とする戸籍を作ります。
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
子ども1人につき収入印紙800円程度。子ども本人(15歳未満は親権者)が申立人。
許可審判を受ける
多くは書類審査で、比較的スムーズに許可されます。
市区町村に「入籍届」を提出
許可書を持って役所へ。これで子どもがあなたの戸籍に入り、姓も同じに。
💡 「親権」と「戸籍・姓」は別の話
誤解しやすいのですが、親権を持っていても、子どもの戸籍や姓が自動で自分側になるわけではありません。親権はあなた、でも戸籍・姓は元夫のまま、という状態が起こり得ます。子どもと同じ戸籍・姓にしたいなら、上記の「子の氏の変更」が必要です。
手続きの順番と必要書類
📋 準備するもの(目安)
よくある注意点
🔎 見落としがちなこと
よくある質問
まとめ:子どもの手続きを、忘れずに
離婚後の名字・戸籍は、少し複雑です。ポイントは、①自分の姓は「旧姓に戻す」か「続称(3か月以内)」を選ぶ ②子どもの姓・戸籍は”別手続き”で、自動では変わらない ③同じにするなら「子の氏の変更許可」+入籍届。
とくに、子どもの手続きは忘れられがちです。「親権はあるのに戸籍が違う」を防ぐため、早めに確認を。分からないことは、役所や家裁、法テラスで無料相談できます。ひとりで抱えず、頼ってくださいね。
📌 この記事のまとめ
- 自分の姓は旧姓に戻す or 続称(3か月以内の届出)
- 子どもの姓・戸籍は自動で変わらない(別手続き)
- 同じにするには「子の氏の変更許可」+入籍届
- 親権と戸籍・姓は別の話
- 迷ったら役所・家裁・法テラスで無料相談
参考・出典
- 法務省「離婚後の氏・戸籍」
- 裁判所「子の氏の変更許可」
- ※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。手続きの詳細は個別事情で異なります。役所・家庭裁判所・法テラス等でご確認ください。

