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【離婚後の名字・戸籍の手続き】子どもの姓は自動で変わらない|子の氏の変更の進め方

2026 8/21
お知らせ
2026年8月21日
離婚後の名字戸籍の手続き 子の氏の変更

🏛 支援制度

離婚が決まったあと、意外と分かりにくいのが「名字」と「戸籍」の手続き。とくに子どもの名字と戸籍は、自動では変わらないため、手続きを知らないと「子どもだけ元夫の姓のまま」ということも。

この記事では、離婚後の名字・戸籍の手続きを、順を追って分かりやすく整理します。少し複雑ですが、ポイントを押さえれば大丈夫です。

📋 この記事でわかること

  • あなた自身の名字と戸籍
  • 子どもの名字と戸籍は「別手続き」
  • 子どもの姓を変える「子の氏の変更」
  • 手続きの順番と必要書類
  • よくある注意点
目次

まず ―― あなた自身の名字と戸籍

👤 自分の名字は「2つから選べる」

  • 旧姓に戻す(婚姻前の姓):何もしなければ原則こちら。親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作る
  • 婚姻中の姓を名乗り続ける:離婚から3か月以内に「婚氏続称の届出」が必要
  • 戸籍は、離婚すると元配偶者の戸籍から抜ける:自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るのが一般的

※ 婚姻中の姓を続けたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を3か月以内に。期限に注意。

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名字は、旧姓に戻すも、今の姓を続けるも、あなたの自由です。子どもの学校・仕事・気持ちなど、あなたと子どもにとって何がいいかで選んでください。どちらが正解ということはありません。

ここが重要 ―― 子どもの名字・戸籍は「別」

⚠️ 親が姓を変えても、子どもは自動では変わりません

たとえば、あなたが旧姓に戻っても、子どもの名字と戸籍は、元夫のままです。あなたと子どもの姓を同じにするには、別途「子の氏の変更許可」の手続きが必要になります。ここを知らないと、「親子で名字が違う」「子どもだけ元夫の戸籍に残っている」という状態になります。

子どもの姓を変える「子の氏の変更」

📝 子の氏の変更手続き

1

あなたが新しい戸籍を作る

親の戸籍に戻ると子を入れられないため、自分を筆頭者とする戸籍を作ります。

2

家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる

子ども1人につき収入印紙800円程度。子ども本人(15歳未満は親権者)が申立人。

3

許可審判を受ける

多くは書類審査で、比較的スムーズに許可されます。

4

市区町村に「入籍届」を提出

許可書を持って役所へ。これで子どもがあなたの戸籍に入り、姓も同じに。

💡 「親権」と「戸籍・姓」は別の話

誤解しやすいのですが、親権を持っていても、子どもの戸籍や姓が自動で自分側になるわけではありません。親権はあなた、でも戸籍・姓は元夫のまま、という状態が起こり得ます。子どもと同じ戸籍・姓にしたいなら、上記の「子の氏の変更」が必要です。

手続きの順番と必要書類

📋 準備するもの(目安)

離婚届(まずこれで離婚成立)
自分の新しい戸籍を作る手続き
戸籍謄本(あなたと子どもの分)
家庭裁判所での「子の氏の変更許可」申立書
入籍届(許可後、役所へ)
その後、各種名義変更(健康保険・銀行・学校など)
あわせて読みたい【離婚の手続き完全ガイド】離婚前に決める5つのこと離婚全体の流れと、決めておくべきことはこちら。 続きを読む →

よくある注意点

🔎 見落としがちなこと

婚氏続称は「3か月以内」 — 過ぎると原則旧姓に
子どもの手続きは「離婚とは別」 — 忘れずに
子どもが15歳以上は本人が申立人
姓が変わると各種名義変更が必要(保険証・銀行・学校等)
迷ったら役所・家裁・法テラスに相談 — 無料で教えてくれる

よくある質問

Q.親権者なのに、子どもの戸籍が元夫のままです
A.よくあることです。親権と戸籍・姓は別の手続きだからです。あなたと同じ戸籍・姓にしたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得て、入籍届を出す必要があります。役所か家裁で手続きを確認してください。
Q.子どもの名字は、変えないほうがいい?
A.正解はありません。学校生活での呼び名、子どもの気持ち、手続きの手間などを考えて。子どもが大きい場合は、本人の意思も大切に。急がず、子どもとも話しながら決めて大丈夫です(手続き自体はあとからでも可能)。
Q.旧姓に戻すか、今の姓を続けるか迷います
A.仕事で今の姓が知られている、子どもと同じ姓でいたい、などで「続称」を選ぶ方もいます。ただし続称は離婚から3か月以内の届出が必要。迷うなら、期限があるほう(続称)を基準に、早めに考えておきましょう。
Q.手続きが複雑で、ひとりでは不安です
A.役所の戸籍窓口、家庭裁判所、法テラスで、無料または低額で相談できます。ひとり親の相談窓口でも案内してもらえます。順番に一つずつ進めれば大丈夫。分からないことは、遠慮なく窓口で聞いてください。

まとめ:子どもの手続きを、忘れずに

離婚後の名字・戸籍は、少し複雑です。ポイントは、①自分の姓は「旧姓に戻す」か「続称(3か月以内)」を選ぶ ②子どもの姓・戸籍は”別手続き”で、自動では変わらない ③同じにするなら「子の氏の変更許可」+入籍届。

とくに、子どもの手続きは忘れられがちです。「親権はあるのに戸籍が違う」を防ぐため、早めに確認を。分からないことは、役所や家裁、法テラスで無料相談できます。ひとりで抱えず、頼ってくださいね。

📌 この記事のまとめ

  • 自分の姓は旧姓に戻す or 続称(3か月以内の届出)
  • 子どもの姓・戸籍は自動で変わらない(別手続き)
  • 同じにするには「子の氏の変更許可」+入籍届
  • 親権と戸籍・姓は別の話
  • 迷ったら役所・家裁・法テラスで無料相談
あわせて読みたい【離婚の手続き完全ガイド】離婚前に決める5つのこと離婚全体の流れと手続きは、こちらでくわしく。 続きを読む → あわせて読みたい【2026年最新】ひとり親がもらえるお金 完全ガイド離婚後に申請する手当・支援もまとめています。 続きを読む →

参考・出典

  • 法務省「離婚後の氏・戸籍」
  • 裁判所「子の氏の変更許可」
  • ※ 本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。手続きの詳細は個別事情で異なります。役所・家庭裁判所・法テラス等でご確認ください。
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自己紹介・メッセージ
masako
今まで体験をしてきた事を記事にしました。
現在、悩み困っている方へのアドバイスとして少しでもお役に立てましたら嬉しく思います。
行動をすれば少しずつ状況は変わります!何もしなければ変わりません。明るく楽しい毎日を過ごしていきましょう。
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