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【離婚の手続き完全ガイド】離婚前に決める5つのこと|2026年法改正に対応

2026 8/11
お知らせ
2026年8月2日2026年8月11日
離婚の手続き完全ガイド 離婚前に決める5つのこと 2026年法改正

🏛 支援制度

※ 本記事にはプロモーションを含みます

「離婚しよう」と決めたあと、何から手をつければいいのか。

やることが多すぎて、頭が真っ白になってしまう方は少なくありません。しかも順番を間違えると、あとで取り返しがつかないこともあります。

この記事では、2026年4月の法改正を踏まえた離婚の流れと、「これだけは離婚前にやっておいてほしいこと」を整理します。落ち着いて、ひとつずつ確認していきましょう。

📋 この記事でわかること

  • 離婚前に必ず決めておくべきこと(あとからでは大変です)
  • 2026年4月の法改正で変わった親権と養育費
  • 離婚後にやる手続きの順番
  • お金の準備はいくら必要か
  • 無料で相談できる場所
目次

離婚前に決めておくべき「5つのこと」

勢いで離婚届を出してしまうと、あとで大きく困ります。この5つは、必ず離婚の前に話し合ってください。

決めること内容あとからだと
親権どちらが親権を持つか(2026年4月から共同親権も選べます)親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要になります
養育費金額・支払期間・支払方法請求はできますが、話し合いが難航しやすくなります
面会交流頻度・方法・場所決めていないとトラブルの原因になります
財産分与結婚後に築いた財産の分け方離婚から2年で請求できなくなります
年金分割厚生年金の記録の分割原則、離婚から2年で請求できなくなります

※ とくに財産分与と年金分割には期限があります。ここは見落としがちなので要注意です。

⚠️ 年金分割を忘れる方が非常に多いです

婚姻期間中の厚生年金の記録を分け合える制度です。将来受け取る年金額に関わるのに、知らないまま期限が過ぎてしまうケースが後を絶ちません。
請求期限は原則、離婚成立から2年。まずは年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り寄せて、どのくらい分割できるか確認してください。

※ 相手の合意が必要な「合意分割」と、合意なしでできる「3号分割」があります。詳細は日本年金機構または年金事務所へ。

2026年4月、法律が変わりました

離婚を考えている方にとって、非常に大きな変更がありました。2026年4月1日に改正民法が施行されています。

⚖️ 変わった3つのこと

  • 共同親権が選べるようになった:離婚後も父母双方が親権を持つ選択が可能に。ただしDV・虐待のおそれがあれば家庭裁判所は必ず単独親権とします
  • 法定養育費が新設:取り決めがなくても子ども1人につき月2万円を請求できます(2026年4月1日以降に離婚した場合)
  • 養育費に先取特権:公正証書がなくても、父母間で作成した文書に基づいて差押えを申し立てられるように(上限は子1人につき月8万円)

※ 出典:法務省「民法等の一部を改正する法律〔令和8年4月1日施行〕」

くわしくはこちら【2026年4月施行】養育費の法改正でこう変わった法定養育費・先取特権・共同親権を、やさしく解説しています。 続きを読む →

養育費は「必ず公正証書に」

ここは、この記事でいちばん強くお伝えしたいことです。

養育費の取り決めを口約束や普通の紙で済ませてしまうと、支払いが止まったときに動きづらくなります。公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておけば、裁判をしなくても差押えができます。

📄 公正証書を作るには

  • 作成場所:公証役場(全国にあります)
  • 必要なもの:本人確認書類、印鑑、決めた内容のメモ、戸籍謄本など
  • 費用:養育費の総額に応じて数万円程度
  • 重要:「強制執行認諾文言」を必ず入れてもらうこと。これがないと差押えができません
  • 自治体の補助:公正証書の作成費用を補助するひとり親向けの制度がある自治体があります

※ 作成には原則、双方が公証役場へ出向く必要があります(代理人による方法もあります)。

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「今は円満に別れられそうだから、大丈夫」——そう思っていても、数年後に状況が変わることは珍しくありません。
公正証書は、相手を疑うためのものではなく、子どもの生活を守るための備えです。

離婚後にやる手続き ―― 順番が大事です

手続きは多いですが、順番を守ればスムーズに進みます。次の順で動いてください。

📝 離婚後の手続き

1

離婚届を提出する

市区町村の窓口へ。ここが起点になります。

2

子どもの氏(名字)と戸籍を決める

母の名字に変えたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を取ってから、役所で入籍届を出します。離婚届だけでは子どもの戸籍は移りません。

3

住民票・世帯主の変更

引っ越す場合は転出・転入届も。ここを済ませないと次の手続きが進みません。

4

健康保険の切り替え

扶養から外れる場合は、勤務先の社会保険か国民健康保険へ。空白期間を作らないように。

5

年金の手続き

第3号被保険者だった方は第1号または第2号へ変更。年金分割の請求(期限2年)もここで。

6

児童扶養手当・各種手当の申請

申請した月の翌月分から支給。1日でも早く窓口へ。

7

ひとり親医療費助成の申請

自治体の窓口で。医療費の負担が大きく変わります。

8

銀行・カード・保険・携帯などの名義変更

名字が変わった場合。まとめてやると効率的です。

💡 役所では「ひとり親になりました」と伝えてください

窓口でそう伝えると、使える制度をまとめて案内してもらえます。児童扶養手当、医療費助成、保育料の見直し、就学援助、水道料金の減免など、複数の課にまたがる手続きを整理してもらえることが多いです。
ひとつずつ自分で探すより、はるかに早くて確実です。

制度は、あなたと子どもの味方です

お金の準備 ―― いくらあれば動けるか

離婚には、思っているよりお金がかかります。目安を知っておくと、計画が立てやすくなります。

項目目安備考
引っ越し費用20〜50万円敷金・礼金・仲介手数料・引っ越し代・家具家電
当面の生活費生活費の3か月分手当の支給が始まるまでの期間をしのぐため
公正証書の作成数万円程度自治体の補助がある場合も
調停を申し立てる場合数千円〜収入印紙・郵便切手代。弁護士に依頼すると別途費用
弁護士費用数十万円〜法テラスの立替制度が使える場合があります

※ 状況により大きく異なります。目安としてご覧ください。

🏛 お金が用意できないときに使える制度

  • 法テラス(日本司法支援センター):収入が一定以下なら無料法律相談。弁護士費用の立替制度もあります
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金:転宅資金(上限26万円)、住宅資金(上限200万円)、生活資金など。無利子または年1.0%
  • 自治体の公正証書作成費用補助:ひとり親向けに実施している自治体があります
  • 生活保護:どうしても生活が成り立たない場合の最終的な支え。恥ずかしいことではありません

DV・モラハラがある場合は、順番が変わります

🚨 安全がすべてに優先します

暴力や暴言、つきまといがある場合は、「話し合ってから」ではなく「まず離れる」が正しい順番です。

  • 配偶者暴力相談支援センター:避難先(シェルター)の紹介、保護命令の相談
  • DV相談+(プラス) 0120-279-889:24時間・無料。電話・メール・チャットで相談できます
  • 警察(110番/#9110):身の危険がある場合はためらわずに
  • 住民票の閲覧制限:役所で申請すると、相手に住所を知られないようにできます

また、2026年4月の法改正でもDV・虐待のおそれがある場合、家庭裁判所は共同親権にできないと定められています。
証拠になるもの(診断書、写真、録音、相談の記録)は、可能な範囲で残しておいてください。

よくある質問

Q.相手が離婚に応じてくれません
A.協議で決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられます。調停は弁護士なしでも申し立てでき、費用も数千円程度です。調停でもまとまらなければ、裁判という道もあります。まずは法テラスや家庭裁判所の手続案内で相談してみてください。
Q.共同親権にしないといけませんか?
A.いいえ。単独親権も選べます。協議でまとまらない場合は家庭裁判所が判断しますが、DVや虐待のおそれがあるとき、共同での話し合いが困難と認められるときは、必ず単独親権とされます。
Q.離婚前に別居してもいいですか?
A.状況によります。DVなど危険がある場合は、安全を最優先に避難してください。一方、正当な理由なく一方的に家を出ると、後の話し合いで不利になる可能性もあります。可能であれば、別居の前に一度、弁護士や相談窓口に相談することをおすすめします。
Q.児童扶養手当はいつから受け取れますか?
A.申請した月の翌月分からです。原則さかのぼりはできません。離婚届を出したら、できるだけ早く役所の窓口へ行ってください。1か月遅れると、その分は受け取れなくなります。
Q.子どもの名字は自動的に変わりますか?
A.変わりません。離婚しても子どもは元の戸籍と名字のままです。母の名字にしたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得たうえで、役所に入籍届を提出する必要があります。ここは見落としやすいので注意してください。

まとめ:順番を守れば、必ず前に進めます

離婚は、決めることも手続きも多くて、途方に暮れてしまうものです。

でも、①離婚前に5つを決める ②公正証書を作る ③離婚後は順番どおりに手続き——この流れさえ押さえれば、必ず進めます。

そして、ひとりでやろうとしないでください。法テラスも、役所の窓口も、無料で相談できます。専門家に聞くのは、弱さではなく賢さです。

あなたと子どもの新しい生活が、少しでも穏やかなものになりますように。

📌 この記事のまとめ

  • 離婚前に親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割を決める
  • 財産分与と年金分割は離婚から2年で期限切れ。忘れずに
  • 養育費は必ず公正証書(強制執行認諾文言付き)に
  • 2026年4月から共同親権が選択制・法定養育費(月2万円)が新設
  • 子どもの名字は自動では変わらない。家庭裁判所の許可が必要
  • 児童扶養手当は申請した月の翌月分から。すぐ窓口へ
  • DVがある場合は話し合いより先に、まず離れる
あわせて読みたい【2026年最新】ひとり親がもらえるお金 完全ガイド離婚後に申請すべき手当と支援制度をまとめています。 続きを読む → あわせて読みたい養育費、あきらめない?確実に受け取るための制度と手続き支払いが止まったときの差し押さえ手順まで解説しています。 続きを読む →

参考・出典

  • 法務省「民法等の一部を改正する法律〔令和8年4月1日施行〕」
  • 日本年金機構「離婚時の年金分割」
  • 裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」「子の氏の変更許可」
  • こども家庭庁「ひとり親家庭等の支援について」
  • 日本司法支援センター(法テラス)、内閣府「DV相談+」
  • ※ 本記事は2026年8月時点の公式情報に基づく一般的な解説です。個別の事案については弁護士・法テラス・お住まいの自治体の窓口にご相談ください。
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自己紹介・メッセージ
masako
今まで体験をしてきた事を記事にしました。
現在、悩み困っている方へのアドバイスとして少しでもお役に立てましたら嬉しく思います。
行動をすれば少しずつ状況は変わります!何もしなければ変わりません。明るく楽しい毎日を過ごしていきましょう。
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