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「離婚したら、児童手当はどうなるの?」「まだ離婚が成立していないけれど、別居している。この場合、誰がもらえるの?」——子どもを育てながら離婚を考えているとき、毎月のお金の動きは、とても気になります。しかも、児童手当は申請しないと受け取れません。手続きが遅れると、損をしてしまうこともあります。
離婚を考える時期は、子どもの暮らしと毎月のお金を、一人で決めていく時期でもあります。手続きの順番がわかるだけで、不安は、小さくなります。
この記事では、こども家庭庁の公式の案内とQ&Aをもとに、離婚協議中・別居中・離婚後の児童手当について、誰がもらえるのか、どんな手続きと書類が必要なのかを、順番に整理します。
💡 この記事の結論
- 離婚協議中などで別居している場合、児童手当は「児童と同居している方」に支給される(こども家庭庁)
- 同居の親がもらうには、離婚協議中であることを確認できる書類(内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)を添えて、市区町村に認定請求をする
- 書類が出せないときは、配偶者からの「離婚協議中である旨の申立書」という方法がある
- 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなるのが原則。早めに市区町村へ
- 離婚協議中で別居している人は、毎年の「現況届」の提出が必要。出さないと、6月分以降が受けられない
同居している方
認定請求
6月分以降が止まる
児童手当は「誰が」もらう?|離婚前・別居中・離婚後
児童手当は、児童を養育している方に支給されます。夫婦が別居しているとき、離婚したあとは、「誰が受け取るのか」が変わります。こども家庭庁の案内をもとに整理すると、次のとおりです。
| 状況 | 児童手当を受け取る人 |
|---|---|
| 夫婦で同居している | 原則として、生計を維持する程度の高い方(一般には、所得の高い親) |
| 離婚協議中などで別居していて、生計は別 | 児童と同居している方 |
| 単身赴任など、別居しているが生計は同じ | 生計を維持する程度の高い方 |
| 住民票は同じだが世帯分離している | 別居として扱われ、離婚協議中であれば、児童と同居している方が受給できる |
| 離婚が成立したあと | 児童を養育している方。受給者が変わる場合は、市区町村で手続きが必要 |
ポイントは、「どちらの名義の口座に振り込まれているか」ではなく、「実際に、誰が子どもと暮らして養育しているか」で決まることです。たとえば、別居している配偶者が、生活費を送ってくれていても、また、別居している配偶者が子どもと面会していても、児童手当は子どもと同居している方が受け取れます。父母の間で「こちらがもらうことにしよう」と同意しても、別居中の配偶者が受給することはできません(こども家庭庁のQ&A)。
児童手当の金額|令和6年10月からの基本
まず、基本の金額を確認しておきましょう。令和6年10月から、所得制限は撤廃されました。支給期間も、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延びています。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額 15,000円 | 月額 30,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代 | 月額 10,000円 | 月額 30,000円 |
「第3子以降」は、年齢の上の子から数えて3人目以降の子です。18歳の年度末を過ぎたあと、22歳の年度末までの子で、親が経済的な負担をしている子も、数に入れます。支給は、年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)で、それぞれ前の月までの2か月分がまとめて支給されます。
離婚協議中・別居中の手続き|必要な書類
離婚前に、子どもと一緒に別居を始めたときは、子どもと同居している親が、市区町村に「認定請求」をします。このとき、離婚協議中であることを確認できる書類の提出が求められます。こども家庭庁のQ&Aでは、次の書類が示されています。
| 書類の種類 | 内容 |
|---|---|
| 離婚協議の申し入れの書類 | 離婚協議の申し入れに係る内容証明郵便の謄本 |
| 調停・裁判の書類 | 調停期日呼出状の写し、家庭裁判所の事件係属証明書、調停不成立証明書 |
| その他 | 少なくとも一方に離婚の意思があり、相手に伝えられていることが客観的にわかる書類(例:離婚裁判に係る控訴状の副本、代理人弁護士が作成した協議の進捗報告書) |
書類が出せないとき|配偶者の「申立書」という方法
「内容証明郵便は出していない」「裁判所の書類もない」というケースもあります。そのときは、配偶者から「離婚協議中である旨の申立書」を出してもらう方法があります。市区町村が、その内容を配偶者に確認できれば、離婚協議中として扱われます(こども家庭庁のQ&A)。
なお、住民票の住所が同じままで、実際には別居しているような場合は、原則として、住所の異なる配偶者と離婚協議中であることが必要です。個別の事情によって受給できる場合もあるため、市区町村の住民票の担当窓口と、児童手当の担当窓口に相談してください。
離婚後・受給者が変わるときにやること
離婚が成立して、子どもを養育する親が受給者になる場合は、手続きが必要です。受給者が変わるときの流れを、順番に整理します。
- ① 市区町村の児童手当の窓口に、離婚の予定・成立を伝える:誰が新しい受給者になるか、必要な書類は何かを確認する
- ② 新しく受け取る人が、認定請求をする:児童を養育している人が変わる場合、新たに手当を受けることになった人が申請手続きを行う(こども家庭庁のQ&A)
- ③ 氏名・住所・振込口座の変更届を出す:氏名や住所が変わったときは、市区町村への届出が必要(口座は、市区町村の案内で確認)
- ④ 配偶者を有するようになったとき・養育していた配偶者がいなくなったときも、市区町村に届出が必要
- ⑤ 手続きは早めに:申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなるのが原則
手続きの期限や、必要な書類は、市区町村によって違うことがあります。離婚の日が近づいたら、早めに窓口に確認しましょう。公務員の場合は、勤務先で手続きをします。
毎年の「現況届」|離婚協議中の人は出し忘れ注意
児童手当の「現況届」は、毎年6月分以降の手当を受けるための届出です。令和4年6月分以降は、原則として提出が不要になりました。ただし、引き続き提出が必要な人がいます。
| 引き続き現況届が必要な人 |
|---|
| 離婚協議中で、配偶者と別居している方 |
| 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 |
| 支給要件児童の戸籍がない方 |
| 施設等受給者、未成年後見人(法人)の方 |
| 市区町村から、案内を受けた方 |
現況届は、毎年6月1日の状況をもとに、受給の要件を確認するものです。提出がないと、6月分以降の手当が受けられません。離婚協議中で別居している方は、市区町村からの案内を、見逃さないようにしてください。
DVなどで、住民票を移せないとき
配偶者からの暴力(DV)などで、住民票の住所を移せない場合でも、児童手当を受け取れる場合があります。こども家庭庁のQ&Aでは、次のように案内されています。
- 暴力の確認資料(保護命令が出ていることがわかる資料、女性相談支援センターの証明書、住民基本台帳の閲覧制限に係る支援措置の対象であることがわかる資料など)と、子どもが配偶者の扶養に入っていないことがわかる資料を出すと、現住所の市区町村で受給できる場合がある
- 確認資料が出せなくても、母子生活支援施設などに入所している、子どもへの接近禁止命令が出ているなど、配偶者が子どもと生計を同じくしていない・養育していないと市区町村が確認できれば、受給者を変更できることがある
身の安全が最優先です。まずは、お住まいの市区町村の窓口や、女性相談支援センターなどに、相談してください。個別の事情で扱いが変わるため、窓口で詳しく確認しましょう。
児童扶養手当との関係|離婚後は両方の確認を
離婚して、ひとり親になったあとは、児童手当とは別の制度である「児童扶養手当」の対象になる場合があります。2つの違いは、児童手当と児童扶養手当の違いで整理しています。児童扶養手当の金額・所得制限は、児童扶養手当はいくら?を、離婚後の手続き全体は、離婚の手続きはどう進める?を参考にしてください。
よくある質問
離婚が成立する前でも、児童手当を受け取れますか?
離婚協議中などで、配偶者と別居している場合は、子どもと同居している方に支給されます。そのためには、離婚協議中であることを確認できる書類を添えて、市区町村に認定請求をする必要があります。書類を出すのが難しいときは、配偶者からの申立書という方法があります。
別居中の配偶者に、児童手当が振り込まれ続けています。どうすればいいですか?
児童手当は、子どもと同居している方に支給されるのが原則です。別居中の配偶者が受給者のままになっている場合は、市区町村の児童手当の窓口に相談してください。離婚協議中であることを確認できる書類などをもとに、受給者の変更の手続きができる場合があります。
生活費をもらっていたら、別居中の配偶者が受給者になれますか?
いいえ。こども家庭庁のQ&Aでは、生活費を受け取っている場合でも、子どもと同居している方が受給できるとされています。父母が同意しても、別居中の配偶者が受給することはできません。
手続きが遅れたら、さかのぼって受け取れますか?
原則として、申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります。出生や転入の場合は、翌日から15日以内に申請すれば、申請した月分から支給されます。受給者が変わる場合の期限や扱いは、市区町村で違うことがあるので、早めに窓口で確認してください。
離婚協議中は、現況届を出す必要がありますか?
はい。離婚協議中で配偶者と別居している方は、引き続き現況届の提出が必要とされています。毎年6月1日の状況で要件を確認し、提出がないと6月分以降の手当を受けられなくなります。市区町村からの案内を見逃さないようにしてください。
まとめ|「子どもと暮らす親」が受け取る。手続きは早めに
✅ この記事のまとめ
- 離婚協議中などの別居では、児童手当は児童と同居している方に支給される
- 認定請求には、離婚協議中であることを確認できる書類(または、配偶者の申立書)が必要
- 離婚後に受給者が変わるときは、新しく受け取る人が、認定請求をする
- 申請が遅れると、遅れた月分を受けられなくなるのが原則。早めに市区町村へ
- 離婚協議中で別居している人は、毎年の現況届を忘れない
離婚前後は、手続きが多く、心も体も疲れる時期です。でも、児童手当は、子どもを育てる家庭を支える、大切なお金です。わからないことは、市区町村の窓口に、遠慮なく聞いてください。
※ 制度や手続きは、変わることがあります。最新の情報は、こども家庭庁・お住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)でご確認ください。出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」「児童手当Q&A」。
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この記事を書いた人:masako
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