「もし自分に何かあったら、財産はどうなるんだろう」「元夫(元妻)が出てくることはあるの?」——普段はあまり考えたくないテーマですが、ひとり親家庭だからこそ知っておきたい相続のポイントがあります。難しい話に感じるかもしれませんが、要点はシンプルです。順番に見ていきましょう。
元配偶者に相続権はある?
結論から言うと、離婚した元配偶者に相続権はありません。相続権があるのは、結婚関係にある配偶者だけ。離婚した時点で、元配偶者は法律上の相続人ではなくなります。
遺言書に「財産を渡す」と書かない限り、元配偶者が財産を相続することは基本的にありません。この点は、まず安心していい部分です。
子どもは、変わらず法定相続人
一方で、親子の関係は離婚しても変わりません。子どもは、あなたの財産の第一順位の法定相続人です。親権をどちらが持っているかに関係なく、子どもの相続権はそのまま残ります。
自分が亡くなったら、子どもの親権はどうなる?
ここが、ひとり親家庭でとくに気になるポイントではないでしょうか。親権者が亡くなっても、もう一方の親(元配偶者)に自動的に親権が移ることはありません。
その場合は、家庭裁判所に「未成年後見人」の選任を申し立てる必要があります。元配偶者が親権を望む場合は、家庭裁判所に「親権者変更」を申し立てることになりますが、家庭裁判所は「子どもの利益・福祉」の観点から判断するため、遺言で指定していても、必ずその通りになるとは限りません。
この「未成年後見人」については、遺族年金とエンディングノートの記事でも触れているので、あわせて読んでみてください。
相続手続きで気をつけたいこと(未成年の子がいる場合)
未成年者は、一人で法律行為(遺産分割協議など)を行うことができません。そのため、代わりに手続きを行う代理人が必要です。
注意したいのは、親権者自身も相続人になっている場合(たとえば、あなたの親が亡くなり、あなたと子どもが両方とも相続人になるようなケース)です。この場合、親権者は子どもの代理人にはなれません(利益が対立するため)。家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
「養育費」と「相続」は、別のものです
混同されがちですが、養育費は生きている間の子育てのための費用、相続は亡くなったあとの財産の引き継ぎです。養育費の取り決めがあることと、相続でどうなるかは、まったく別の話。養育費についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
祖父母の相続で、子どもが関わることもある
たとえば、あなたの親(子どもにとっての祖父母)が亡くなったとき、本来相続人であるあなたが既に亡くなっていた場合、子どもがあなたに代わって相続人になる(代襲相続)ことがあります。少し先の話に感じるかもしれませんが、「相続は自分だけの問題ではない」ということを知っておくと、いざというときに慌てずに済みます。
今のうちにできる備え
- 遺言書を作成しておく:財産の分配や、希望する後見人を書き残せます(家裁の最終判断は「子の利益」が優先されますが、あなたの意思を伝える大切な材料になります)
- 生命保険に加入しておく:万が一のとき、子どもの生活費・教育費をまとまった形で残せます
- エンディングノートを書いておく:財産の在りかや希望を書き残せます。法的な効力はありませんが、遺された家族の助けになります
- 後見人候補について、事前に話しておく:信頼できる親族に「もしもの時はお願いしたい」と伝えておくだけでも違います
🌿 私の場合
私自身、まだ手をつけられていませんが、エンディングノートを書いておきたいと思ったことがあります。難しく考えず、まずは「財産の在りかをメモしておく」くらいから始めてみようと思っています。
生命保険の「受取人」は、相続とは別扱い
生命保険の死亡保険金は、受取人としてあらかじめ指定した人に直接支払われるため、遺産分割の対象にはならず、相続とは別の扱いになります。つまり、受取人を子どもにしておけば、相続の手続きを待たずに、まとまったお金を子どものために残せるということです。
保険に入るときは「誰を受取人にするか」を、一度きちんと確認しておきましょう。
相続税はどのくらいかかる?
相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。たとえば相続人が子ども1人なら、3,600万円までは非課税です。多くのご家庭では、この基礎控除の範囲に収まり、相続税はかからないケースが多いのが実情です。
ただし、不動産など資産の評価額が大きい場合は、専門家に確認しておくと安心です。
借金がある場合は「相続放棄」という選択肢も
財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。もし親(子どもから見た祖父母)に借金があり、それを引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」という手続きがあります。
相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。期限があるので、迷ったら早めに窓口や専門家に相談してください。
相談先
- 法テラス:収入が一定以下なら、無料の法律相談が利用できます
- 家庭裁判所:未成年後見人の選任、特別代理人の選任の申立て窓口
- 税理士・司法書士:相続税の計算や、不動産の相続登記の相談先
よくある質問
元夫(元妻)に、財産を相続させないことはできますか?
離婚した元配偶者は、そもそも法定相続人ではないため、通常は相続の対象外です。心配な場合は、遺言書にその旨を明記しておくと、より確実です。
子どもが未成年でも、遺産分割協議はできますか?
未成年者は単独ではできません。親権者が代理人になれない場合(利益が対立するケース)は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
遺言書があれば、必ずその通りになりますか?
財産の分配については、基本的に遺言の内容が優先されます。ただし未成年後見人の指定については、家庭裁判所が「子どもの利益」の観点から最終判断するため、必ずしも遺言通りになるとは限りません。
相続放棄をすると、児童扶養手当や養育費に影響はありますか?
影響ありません。相続放棄は亡くなった方の財産(借金を含む)を引き継がないための手続きで、児童扶養手当や養育費とは別の制度です。混同しないよう覚えておいてください。
まとめ:まずは、知っておくことから
相続は、普段は意識しにくいテーマです。でも、「元配偶者に相続権はない」「もしもの時は後見人が必要になる」ということを知っておくだけで、漠然とした不安は小さくなります。まずは、遺言書やエンディングノートから、少しずつ始めてみませんか。
参考・出典
- 民法(相続・親権に関する規定)、国税庁「相続税の基礎控除」の案内
- ※ 本記事は2026年9月時点の一般的な情報です。個別の状況によって判断が異なるため、具体的な手続きは弁護士・税理士・家庭裁判所などの専門家にご相談ください。
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この記事を書いた人:masako
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