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協議離婚と調停離婚の違い|流れ・期間・費用【2026年】

2026 10/17
支援制度
2026年10月17日

※ 本記事にはPR(広告)を含みます。

「離婚を考え始めたけれど、話し合いで決めるべきか、調停にすべきか分からない」——そんなふうに迷っていませんか。子どもの生活を守りながら、一人で手続きを調べるのは、とても心細いものです。

この記事では、裁判所の公式資料と厚生労働省の統計をもとに、協議離婚と調停離婚の違いを、流れ・期間・費用の面から整理します。私自身は、最初から調停離婚を選びました。その経験も、あわせてお伝えします。

離婚の種類(令和5年)
協議離婚 87.7%
調停離婚 7.6%
約9割は話し合いだけで成立
調停の申立て費用
収入印紙 1,200円
+郵便切手
切手の金額は裁判所ごとに違います
調停にかかる期間
平均 7.0か月
婚姻関係の事件・令和6年。58.4%は6か月以内

💡 この記事の結論

  • 話し合いで条件がまとまるなら協議離婚、まとまらない・話し合い自体が難しいなら調停離婚が基本
  • 協議離婚は、離婚届を出せば成立する。費用はかからないが、決めたことを書面(公正証書)に残さないと、あとで守られなくなることがある
  • 調停離婚は、家庭裁判所で調停委員が間に入る話し合い。申立て費用は収入印紙1,200円+郵便切手
  • 調停では、原則として交互に別々に話を聞いてもらえる。調停調書があれば、約束が守られないときに、履行勧告や強制執行の手続きができる
  • 迷ったら、法テラスの無料法律相談(同じ問題につき3回まで)が使える。収入と資産が一定の基準以下であることが条件
目次

離婚の約9割は協議離婚|調停は約1割

厚生労働省の人口動態統計をもとにした国立社会保障・人口問題研究所の表によると、令和5年(2023年)の離婚件数183,814件のうち、協議離婚は161,178件(87.7%)、調停離婚は13,943件(7.6%)、審判離婚は4,079件(2.2%)でした。残りの約2.5%は、和解・認諾・判決など、裁判によるものです。

離婚の種類別の割合(令和5年)
協議離婚
87.7%
調停離婚
7.6%
審判離婚
2.2%
和解・認諾・判決
2.5%
※ 厚生労働省「人口動態統計」をもとにした国立社会保障・人口問題研究所の表より。割合は件数から計算(四捨五入)

なお、令和6年の離婚件数は185,895組(概数)で、前年より2,081組増えています(厚生労働省)。

つまり、調停離婚は「話し合いがまとまらないとき」に使う手続きで、全体の約1割です。少数派ですが、特別なことではありません。子どもの暮らしを守るために調停を選ぶ人は、実際にいます。

協議離婚と調停離婚の違い|比較表

まず、2つの違いを一覧にします。細かい手続きは、このあとの章で順に説明します。

項目協議離婚調停離婚
話し合いの場夫婦2人で。場所は自由家庭裁判所。裁判官と、調停委員2名(男女各1名)で調停委員会をつくって進める
相手との接し方直接話す必要がある原則として、双方から交互に別々に話を聞いてもらう(1回2時間程度・おおむね30分ずつ)
かかる費用基本的にかからない(公正証書にする場合は別に手数料)申立てに収入印紙1,200円+連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごと)
期間決まりなし。話がまとまれば、すぐ届出できる第1回の期日は、申立てから約1か月先。婚姻関係の事件の平均は7.0か月(令和6年)
成立のしかた離婚届を役所に出すと成立調停が成立した日が離婚の日。10日以内に離婚届を出す
決めたことの効力口約束だと、証拠が残りにくい。公正証書にしておくと備えになる調停調書に記載される。守られないときは、履行勧告の申出や、内容によっては強制執行もできる
向いている人話し合いができ、条件に大きな対立がない話し合いが難しい、相手と直接話したくない、養育費などでまとまらない

※ 調停の費用・流れは、裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」と各地の家庭裁判所の「調停手続について」の案内をもとに整理しています。郵便切手の金額や提出部数は、裁判所によって違います。

🌿 私の場合はこうでした

私は、最初から調停離婚と決めていました。子どもと自分の生活を守るために、毎月の養育費を確実に支払ってもらいたかったからです。調停で決めた内容は調停調書に残るため、約束が守られなかったときの備えにもなると考えました。

協議離婚の進め方と、つまずきやすい点

1
条件を話し合う
親権・養育費など
▶
2
書面にまとめる
公正証書にしておくと安心
▶
3
離婚届を出す
証人2人の署名が必要
▶
4
手続きを進める
戸籍・手当・住まい

協議離婚は、夫婦が話し合って合意し、離婚届を役所に出せば成立します。費用がかからず、最も早く終えられる方法です。ただし、未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めないと離婚届は出せません。離婚届には、成年の証人2人の署名も必要です。

離婚届を出す前に、決めておきたい6つ

  • 親権:どちらが持つか(2026年4月から共同親権も選べます)
  • 養育費:金額・支払期間・支払方法
  • 面会交流:頻度・方法・場所(くわしくは面会交流の決め方)
  • 財産分与:貯金・家・車などをどう分けるか
  • 年金分割:割合を決めておく
  • 慰謝料:請求する場合は金額と支払い方法

離婚届を出すことだけを急ぐと、あとから「決めておけばよかった」となりがちです。全体の進め方は、離婚の手続きはどう進める?決める5つのことでも整理しています。

いちばんのつまずきは「養育費」

厚生労働省の令和3年度「全国ひとり親世帯等調査」では、母子世帯のうち養育費の取り決めをしているのは46.7%、現在も養育費を受けているのは28.1%でした(取り決めの有無にかかわらない割合)。話し合いで決めたつもりでも、書面がないと、あとから請求しにくくなります。

養育費の新しいルールは、養育費の新ルール2026にまとめています。

調停離婚の流れ|申立てから離婚届まで

1
申立て
相手の住所地の家庭裁判所へ
▶
2
第1回の期日
申立てから約1か月先
▶
3
期日を重ねる
平均3.5回(令和6年)
▶
4
調停成立
調停調書が作られる
▶
5
離婚届
成立から10日以内

調停は、家庭裁判所で、非公開の場で行われる話し合いです。裁判官(または家事調停官)と、民間の有識者から選ばれた家事調停委員2名(男女各1名)が調停委員会をつくって進めます。調停委員は、公正中立な立場で、双方の話を原則として交互に別々に聞きながら、争点を整理し、合意できるよう手助けしてくれます。

🌿 私の場合はこうでした

調停というと、無機質な部屋を想像していましたが、実際は、落ち着いて話せる雰囲気の部屋でした。調停委員の方も話しやすく、相手と顔を合わせないよう配慮もしてもらえたので、安心して臨めました。待合室では他の方と同じ部屋で待ちましたが、何の手続きで来ているかを知られることはなく、嫌な思いもしませんでした。申立ての窓口でも、書き方まで丁寧に教えてもらえて、不安なく進められました。

調停で話し合えること

  • 離婚そのもの
  • 未成年の子の親権者
  • 子と離れて暮らす親との交流(面会交流)
  • 養育費
  • 財産分与
  • 年金分割の割合
  • 慰謝料

離婚と同時に、これらを一度に話し合えるのが調停のよいところです。

申立てに必要な書類と費用

申立てのときに用意するもの(標準的なもの)
✓
申立書
裁判所の書式を使う
✓
夫婦の戸籍謄本
全部事項証明書
✓
事情説明書
夫婦関係調整用
✓
子についての事情説明書
未成年の子がいる場合
✓
進行に関する照会回答書
相手方には見られない
✓
年金分割の情報通知書
年金分割を求める場合・発行から1年以内

費用は、収入印紙が1,200円分、連絡用の郵便切手が裁判所ごとに決まった額です。申立先は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所(合意があれば別の裁判所も可)です。提出書類の部数や切手の内訳は裁判所で異なるため、申立先の裁判所の案内を確認してください。

調停の期間と回数|データで見る

最高裁判所の司法統計(令和6年に終わった事件)では、離婚以外も含む「婚姻関係の事件」全体で、次のとおりでした。

項目数字(令和6年終局)
事件数62,771件
平均審理期間7.0か月
平均の調停期日回数3.5回
期日と期日の間隔(平均)1.9か月
6か月以内に終了36,650件(58.4%)
6か月超〜1年以内17,962件(28.6%)
1年超〜2年以内7,304件(11.6%)
2年超855件(1.4%)

※ 最高裁判所「事件類型別事件状況(家事)」令和6年終局事件より。婚姻関係の事件には、離婚以外の調停・審判(婚姻費用など)も含まれます。2年超は「2年超3年以内」と「3年を超える」の合計です。

目安として、半数以上は6か月以内、約9割は1年以内に終わっています。期間は、争う点の数や、相手が出席するかどうかによって変わります。

🌿 私の場合はこうでした

私の場合は、調停は2回で終わりました。1回目は全体の話をして、2回目で養育費の月額について合意でき、申立てから3か月弱で成立しました。養育費の金額は、世間で示されている目安を参考にしながら、相手の収入に合わせて調整しました。

私の体験を、もう少し詳しく書いた記事もあります。【実録】協議離婚ではなく調停離婚を決意し成立、シングルまでの心境体験談もあわせてどうぞ。

調停離婚が成立したあと|10日以内にやること

調停が成立した日が、離婚の日です。ただ、そのままでは戸籍に離婚が記載されないため、役所での手続きが必要です。

📝 離婚届の出し方(調停離婚)

  • 成立の日から10日以内に、夫婦の本籍地または届出人の住所地の役所へ
  • 調停調書謄本(裁判所で申請)を添付して離婚届を出す
  • 本籍地以外に出す場合は、夫婦の戸籍謄本が必要
  • 離婚届に、相手方や証人の署名押印は不要
  • 正当な理由なく期間内に届け出ないと、過料の制裁を受けることがある

※ 出典:東京家庭裁判所「調停離婚が成立した方へ」。届出の詳細は、役所の戸籍担当窓口で確認してください。

名字と、子どもの戸籍に注意

  • 名字:原則として旧姓に戻ります。婚姻中の名字を使い続けたい場合は、離婚した日から3か月以内に届け出ます
  • 子どもの戸籍:離婚しても、親権者にかかわらず、離婚時の筆頭者の戸籍に残ります。自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受けて、役所に入籍届を出します(子1人につき収入印紙800円と郵便切手)

くわしい手順は、離婚後の名字・戸籍の手続きで解説しています。離婚後は、児童扶養手当などの手続きも必要になります。

どちらを選ぶ?|3つの判断の目安

こんなときは、調停を考えてみましょう
✓
話し合いが進まない
感情的になる・連絡が取れない
✓
養育費などで折り合わない
金額や支払い方法がまとまらない
✓
相手と直接話したくない
調停委員を通して話したい

逆に、お互いに冷静に話せて、条件にも大きな対立がないなら、協議離婚で進めて、決めたことを公正証書に残す方法もあります。どちらが正解ということはありません。大切なのは、子どもとあなたの生活が守られる形で決めることです。

なお、暴力や、モラハラなどで身の安全が心配なときは、話し合いを自分だけで進めようとしないでください。まずは、お住まいの市区町村の窓口や、配偶者暴力相談支援センター、警察に相談してください。

養育費は「決める」だけでなく「備える」|保証サービスという選択肢

協議でも調停でも、養育費を取り決めたあと、長い年月のあいだ払われ続けるかどうかは、別の心配です。前の章のとおり、現在も受け取れている母子世帯は28.1%にとどまります。

取り決めた養育費が払われなくなったときの備えとして、支払いを保証してくれる民間サービスもあります。利用には費用がかかり、取り決めの書面(公正証書・調停調書など)が必要なサービスが多いため、条件を比べてから検討してください。

サービス名初回費用継続費用保証上限特徴詳細・申込
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※ 費用や保証の範囲はサービスごとに異なります。申込前に、各社の公式ページで最新の条件を確認してください。払われないときの公的な手続きは、養育費が払われないときの対処法、制度全体は養育費、あきらめない?確実に受け取るための制度と手続きで解説しています。

迷ったら|法テラスの無料法律相談

手続きの流れは、裁判所の窓口で教えてもらえますが、財産分与や慰謝料がどのくらいになるかといった「見通し」は、裁判所ではお答えできません。そのようなときは、弁護士や法テラス(日本司法支援センター)に相談します。

  • 法テラスの無料法律相談は、同じ問題について3回まで(1回30分程度が目安)
  • 収入と資産が一定の基準以下であることが条件
  • 離婚の場合は、配偶者の収入や貯金は含めず、本人の収入・資産で判断される
  • 基準の金額は改定されることがあるため、申込前に公式サイトで確認を

🌿 私の場合はこうでした

まず、自分と子どもにとって、どんな形の離婚が合っているのか、そしてそのために今、何をすべきかを考えるところから始めてみてください。本やインターネットで調べても分からないときは、役所で紹介してもらえる法テラスの無料相談を利用するのがおすすめです。

よくある質問

協議離婚の話し合いがまとまらないとき、調停に切り替えられますか?

はい。夫婦の話し合いでまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用できます。

調停は、弁護士をつけないとできませんか?

必須ではありません。裁判所の窓口では、手続きの面について書記官が答えてくれます。ただし、財産分与や慰謝料がどのくらいになるかといった見通しは、裁判所ではお答えできないため、弁護士や法テラスに相談することになります。

調停に相手が出席しなかったら、どうなりますか?

相手がどうしても調停に出席しない場合や、話し合いが平行線をたどる場合は、調停は不成立として終了します。その後、離婚を求めるには、別に離婚訴訟を起こす必要があります。

調停で決めた養育費が、払われなくなったら?

家庭裁判所に申し出て、相手に支払うよう勧告してもらう「履行勧告」ができます。また、調停調書などに基づいて、強制執行を申し立てることもできます。

調停が成立したのに、離婚届を出し忘れたら?

調停の成立から10日以内の届出が必要で、正当な理由なく期間内に届け出ないと、過料の制裁を受けることがあります。気づいたら、早めに役所の戸籍担当窓口へ相談してください。

調停の費用は、全部でいくらかかりますか?

裁判所に支払うのは、収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(裁判所ごとに決まった額)です。そのほか、調停調書謄本の手数料や、戸籍謄本などの取得費用がかかります。弁護士に依頼する場合は、別に弁護士費用が必要です。

まとめ|「子どもと自分の生活を守れる形」で選ぶ

  • 離婚の約9割は協議離婚。調停は、話し合いがまとまらないときの手続き
  • 調停は、収入印紙1,200円+切手で申し立てられ、双方から交互に別々に話を聞いてもらえる
  • 期間は、婚姻関係の事件の平均で7.0か月。半数以上は6か月以内
  • 成立後は10日以内に離婚届。子どもの戸籍は「子の氏の変更許可」が必要
  • 不安なときは、法テラスの無料相談を使う

離婚は、毎日の暮らしも、お金も、気持ちも大きく揺れる時期です。それでも、順番に手続きを知っておくだけで、不安は少し小さくなります。一人で抱え込まず、使える窓口を上手に頼ってください。あなたと子どもの新しい暮らしが、穏やかなものになりますように。

📎 公式の情報(一次情報)

  • 法務省「離婚を考えている方へ」
  • 裁判所「夫婦関係調整調停(離婚)」
  • 法テラス(日本司法支援センター)

制度の内容や金額は、変更されることがあります。申請の前に、上記の公式サイトや、お住まいの窓口で、最新の情報をご確認ください。

🌷

この記事を書いた人:masako

シングルマザーとして働きながら、同じ立場の方に役立つ情報を発信しています。制度やお金の情報は、公式情報も確認しながらお届けしています。
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自己紹介・メッセージ
masako
シングルマザー8年目
シングルマザー8年目。離婚・転居・再就職を経験しました。
あのときの決断は間違っていなかったのだと、今は思います。自由に生きられている実感があって、これからの過ごし方も楽しみです。
体験してきたことを記事にしています。悩んでいる方のお役に少しでも立てたら嬉しいです。
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