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「入院して、仕事を休むことになった。その間の収入は、どうなるの?」——ひとり親にとって、入院や療養で働けない間の生活費は、とても大きな不安です。会社員などが加入する健康保険には、「傷病手当金」という制度があります。この記事では、協会けんぽの公式情報をもとに、もらえる条件・金額・期間・申請の流れと、もらえない場合の備えを、比較表で整理します。
💡 この記事の結論
- 病気やケガで仕事を休み、給与が出ないときに、健康保険から支給される制度(会社員などの被保険者が対象)
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けないことが条件。4日目から支給される
- 金額の目安は、標準報酬月額の30分の1の、3分の2(1日あたり)
- 支給期間は、支給を開始した日から、通算して1年6か月
- 国民健康保険には、原則として傷病手当金がない。自分の加入先を、まず確認する
傷病手当金とは?|支給される4つの条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①業務外の病気・ケガ | 業務外の事由による病気やケガ。労災保険の対象となるものや、美容整形など病気と見なされないものは、対象外 |
| ②仕事に就けない | 療養のため、仕事に就くことができない状態(療養担当者=医師の意見などをもとに判断) |
| ③連続3日を含む4日以上 | 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった |
| ④給与が出ていない | 給与の支払いがないこと。給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給される |
いくらもらえる?|金額の計算
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算のしかた | 標準報酬月額の30分の1に相当する額の、3分の2(1日あたり) |
| 例(協会けんぽの例) | 標準報酬月額が17万円の場合、1日あたり3,780円 |
| 1か月(30日)の目安 | 3,780円 × 30日 = 約11万円 |
| 標準報酬月額とは | 給与などの報酬を、一定の幅に区切った金額。勤務先の人事・経理で確認できる |
🧮 計算のイメージ(上の例で)
- 標準報酬月額17万円 ÷ 30 = 約5,667円(1日あたり)
- 5,667円 × 3分の2 = 約3,780円
- 1か月(30日)では、約11万円
- 働いていたときの収入の、およそ3分の2が、目安になります
待期期間とは?|「連続3日」がポイント
| 日 | 状況 | 傷病手当金 |
|---|---|---|
| 1日目 | 病気で休む | 待期(支給なし) |
| 2日目 | 休む(土日・有給でもOK) | 待期(支給なし) |
| 3日目 | 休む | 待期(支給なし) |
| 4日目以降 | 仕事に就けない日 | 支給の対象 |
たとえば、2日休んで、1日出勤して、また休んだ場合は、連続していないので、待期は成立しません。休む日が途切れていないか、注意しましょう。
いつまでもらえる?|支給期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給期間 | 同一の病気・ケガについて、支給を開始した日から、通算して1年6か月 |
| 途中で働いた期間 | 中断があっても、通算して数える |
| 退職したあと | 退職前に1年以上、被保険者であり、退職時に支給条件を満たしている場合は、残りの期間、継続して受けられることがある(老齢年金を受け始めた場合は対象外) |
申請の流れ|誰に、何を書いてもらう?
- STEP1:健康保険傷病手当金支給申請書を入手(協会けんぽの場合は、公式サイト。勤務先経由も多い)
- STEP2:医師に、「仕事に就けなかった期間」の証明を書いてもらう
- STEP3:勤務先(事業主)に、給与の支払い状況の証明を書いてもらう
- STEP4:加入している健康保険(協会けんぽの支部・健保組合)へ提出
- STEP5:審査のあと、通常10営業日以内に、振り込み(協会けんぽ)
✅ 申請のコツ
- 1か月単位で申請するのがおすすめ(事業主の給与支給証明が必要なため)
- 入院中は、家族や勤務先に、書類の手続きを頼めるか、早めに相談
- 診断書・領収書・給与明細は、とっておく
- 申請には期限(時効)があるので、早めに出す
もらえない人もいる?|加入している保険で違う
| 加入している保険 | 傷病手当金 |
|---|---|
| 協会けんぽ(会社員など) | 対象(条件を満たす場合) |
| 健康保険組合 | 対象(組合によって、上乗せがあることも) |
| パート・アルバイト(勤務先の社会保険に加入) | 被保険者なら、対象 |
| 国民健康保険(自営業・社保に入っていないパートなど) | 原則として、制度がない。一部の市町村や組合が、独自に給付している場合がある |
| 被扶養者 | 対象外(家族に対する傷病手当金はない) |
収入を支える制度を比較|入院で働けないとき
| 制度・方法 | 内容 | ポイント | 窓口・申込 |
|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 働けない間の、収入の補てん(標準報酬日額の3分の2が目安) | 会社員など、被保険者が対象。国保は原則なし | 加入している健康保険 |
| 高額療養費制度 | 医療費の自己負担が、上限を超えた分を払い戻し | 限度額適用認定証などで、窓口の支払いを抑えられる | 加入している健康保険・市区町村 |
| 民間の医療保険 | 入院・手術の給付金 | 加入していれば、請求できる。加入していなければ、検討する | 無料相談で、比べる:「ママ」のための保険無料相談サービス【ベビープラネット】 |
| 緊急的な貸付 | 当面の生活費の貸付 | 公的な貸付がある(母子家庭が今すぐお金を借りる|公的貸付と相談窓口) | 市区町村・社会福祉協議会 |
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入院・療養が決まったら|勤務先に確認すること
| 確認すること | なぜ大事か |
|---|---|
| 休職や、欠勤の扱い | 給与が出るのか、出ないのかで、傷病手当金の対象になるかが変わる |
| 傷病手当金の書類 | 事業主の証明欄の記入が必要。担当者と、書き方を確認 |
| 復帰の見込み | 診断書で、休む期間の目安を伝える |
| 休職中の、社会保険料の払い方 | 給与が出ない間の、本人負担分の保険料の扱いは、会社によって異なる |
| 自分が、どの健康保険に入っているか | 協会けんぽか、健保組合か、国民健康保険かで、制度が変わる |
🌿 入院・療養の前に、確認しておくと安心なこと
- 健康保険証(資格確認書)の、保険者名を確認する
- 休職中の、生活費の見通し(傷病手当金+貯金)を、ざっくり出す
- 固定費(家賃・光熱費・保険料)の、支払い日を確認する
- 子どもの預け先と、連絡先を、家族・親族・支援窓口で決めておく
- 手続きを頼める人(家族・友人)を、1人決めておく
傷病手当金は、「働いていたときの収入の、およそ3分の2」が目安です。家賃や食費などの固定費が、収入の何割を占めるかを、あらかじめ確認しておくと、足りない分を、貯金や貸付で補う計画が立てやすくなります。
また、傷病手当金が振り込まれるまでには、申請から審査まで、時間がかかることがあります。入院直後の数週間は、手元のお金で、やりくりする必要があります。生活費の2〜3か月分を、貯金として備えておくと安心です(貯金のコツも参考に)。
よくある質問
パートでも、傷病手当金はもらえますか?
勤務先の健康保険(社会保険)に加入している被保険者であれば、対象になります。国民健康保険の場合は、原則として制度がありません。加入している保険を、保険証などで確認してください。
有給休暇を使った日は、どうなりますか?
待期の3日間には、有給休暇や土日祝日も含まれます。給与が支払われている日は、傷病手当金は、給与との差額の調整があります。詳しくは、加入している健康保険の案内を確認してください。
退職したあとも、もらえますか?
退職前に1年以上被保険者であり、退職時に支給条件を満たしている場合は、残りの期間、継続して受けられることがあります。老齢年金を受け始めた場合は、対象外です。
いつまでに、申請すればいいですか?
請求には時効があります。早めの申請がおすすめです。1か月単位で、こまめに出すと、手続きも進めやすくなります。
国民健康保険で、傷病手当金がない場合は、どうすればいいですか?
原則として制度がないため、高額療養費制度、民間の医療保険、公的な貸付など、ほかの制度を組み合わせて備えます。一部の自治体や組合で独自の給付がある場合もあるので、市区町村の窓口に確認してください。
もらったお金に、税金はかかりますか?
一般に、健康保険から支給される傷病手当金は、所得税・住民税の課税の対象にならないとされています。ただし、取り扱いは状況によって異なる場合があります。心配なときは、税務署や市区町村の窓口に確認してください。
入院中に、他の手当や助成は、どうなりますか?
児童扶養手当や医療費助成などの扱いは、自治体や制度によって異なります。入院や休職で状況が変わったときは、お住まいの自治体の窓口に、早めに相談してください。
📞 困ったときの相談先
- 加入している健康保険(協会けんぽの支部・健保組合):傷病手当金の条件・申請書
- 勤務先の人事・総務:休職の扱い、事業主の証明
- 病院の医療ソーシャルワーカー:医療費・生活費の相談
- 市区町村の窓口:貸付・ひとり親の支援・国民健康保険
まとめ|「自分の保険」を、先に確認しておく
🌸 この記事のまとめ
- 傷病手当金は、会社員など、健康保険の被保険者が、業務外の病気・ケガで働けないときに受けられる
- 連続3日を含み4日以上休み、4日目から支給。金額の目安は、標準報酬日額の3分の2
- 支給期間は、開始日から通算1年6か月
- 国民健康保険は、原則なし。高額療養費・民間保険・公的貸付で備える
- 元気なうちに、自分の加入保険と、勤務先の制度を確認しておく
※ 制度の内容・金額は、変わることがあります。最新の情報は、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)や、勤務先でご確認ください。
参考・出典
- ※ 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」
- ※ 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問
- ※ ベビープラネット 公式サイト(無料の保険相談)
- ※ 2026年10月時点の公表資料にもとづきます。
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この記事を書いた人:masako
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